更新日: 2022.03.08 国民年金

新型コロナで収入激減! 国民年金が支払えなくなったらどうする?

執筆者 : 堀江佳久

新型コロナで収入激減! 国民年金が支払えなくなったらどうする?
国民年金は、年老いたときやいざというときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
 
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金への加入が法律で義務付けられています。この国民年金を受け取るには、基本的に保険料を支払い続ける必要があります。
 
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や、売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がり、国民年金保険料を払えなくなる方がいらっしゃるのが現実です。
 
そういった方のために、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。その制度を詳しくみていきましょう。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

対象となる人

次の(1)(2)いずれにも該当する方が対象です。
 

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
 

(2)所得が相当程度まで下がった場合

令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当(以下※参照)になることが見込まれる方
 

※免除承認の所得基準


1.全額免除……(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
   例:単身世帯の場合は57万円 夫婦世帯の場合は92万円

2.4分の3免除……78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3.半額免除……118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4.4分の1免除……158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

保険料の納付が免除される期間

以下の期間について申請できます。ただし、すでに保険料が納付済みの月は除きます。


(1)令和元年度分として「令和2年2月分から令和2年6月分まで」

(2)令和2年度分として「令和2年7月分から令和3年6月分まで」

(3)令和3年度分として「令和3年7月分から令和4年6月分まで」

なお、免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
 
また、免除された保険料は、10 年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。追納すると、保険料を全額納付したときと同じになりますので、納付ができるようになったら追納をすると、年金受給年齢に達したときやいざというときに安心です。
 

手続き方法

(1)提出する書類

 
1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2. 所得申立書

 
なお、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。また、以下の提出先の窓口にも設置しています。
 

(2)提出先

次のいずれかに提出をすることが必要です。また、郵送でも手続きできます。
 
1. お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
2. お近くの年金事務所

 

(3)提出期限

すみやかに提出をすることが必要です。なお、申請が遅れても最大2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合がありますので、注意が必要です。
 
なお、具体的な手続きなどについては、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口、もしくは、お近くの年金事務所へ確認するようにしましょう。
 
出典
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除申請が可能です!
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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