更新日: 2022.03.18 その他年金

老齢年金の振替加算とは? 対象者といつまでもらえるかを解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

老齢年金の振替加算とは? 対象者といつまでもらえるかを解説
年金について強い関心があっても振替加算については内容だけでなく、その言葉すら知らないという方もいるのではないでしょうか。振替加算のことを知らないままにしておくと、本来受け取るべき年金額が支給されない可能性があるのです。
 
そこで今回は、振替加算について対象者となる条件やいつまで受給できるかなどについて詳しく解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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振替加算とは

年金への加入が任意であった期間に加入していない期間がある場合、その期間は年金の受給資格期間としてみなされます。ただ、年金額には反映されることはなく、長期間加入していないと受け取る老齢基礎年金は低くなるため、この点を配慮したものが振替加算です。
 
振替加算とは、加給年金が打ち切られた後、配偶者の老齢基礎年金に振り替えられる年金で、夫(妻)が加給年金を受給している状態で妻(夫)が65歳になると、妻(夫)の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。振替加算の金額は生年月日によって異なりますが、生涯受け取ることができるのが振替加算の大きな特徴です。
 

振替加算を受給する条件

生涯受け取れる振替加算ですが、全ての人が受給できるというわけではなく、一定の条件が設けられています。例えば振替加算の対象者となるのは、現在の年金制度が開始された昭和61年4月1日時点で20歳以上であった、大正15年4月2日~昭和41年4月1日の間に生まれた人です。
 
また振替加算の対象者となるには、「夫(妻)が20年以上、厚生年金に加入している」「妻(夫)が厚生年金に加入している期間が20年未満である」といった条件を満たしていることが条件となります。振替加算の前提条件ともいえる加給年金は厚生年金に一定期間加入した人に対して支給されることから、妻(夫)だけでなく夫(妻)にも振替加算に対する加入条件が設けられています。
 
ただし、一定の金額を超える厚生年金を受け取っている妻(夫)は、振替加算の対象外となるので、その点は注意しておきましょう。さらに振替加算を受給するには、夫婦ともに65歳以上であるという条件も満たしていなければなりません。そのため、夫婦のどちらかが年上かによって振替加算の支給が開始される年齢は異なります。
 
例えば夫が年上の場合、妻が65歳になったタイミングで妻に対して振替加算の支給が開始されます。一方、妻が年上の場合は、妻が65歳になっても振替加算は受給できず、夫が65歳になってから受給することができます。
 
ほかにも振替加算の受給には、「妻(夫)の老齢基礎年金が開始される前に結婚していること」「夫(妻)の収入によって生計を立てていること」といった条件もあります。
 
なお、夫(妻)が65歳未満で年下であるため、加給年金がもらえない場合や夫(妻)が老齢厚生年金を繰り下げしていることで加給年金の支給を受けていない場合は、別途手続きしないと振替加算を受け取ることができないので、その点は注意が必要です。
 

振替加算の手続きについて

振替加算を受給するために必要な手続きは特にありませんが、夫(妻)が65歳になった後、妻(夫)に老齢厚生年金が支給されるようになった場合は、振替加算を受給するために所定の書類を提出する必要があります。
 
この書類の提出に関しては、老齢厚生年金を受け取っている夫(妻)ではなく、支給されている老齢基礎年金に振替加算される妻(夫)が行う必要があるという点を留意しておきましょう。
 
また書類の提出時には、受給する人の戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、受給する人の所得証明書なども一緒に提出しますが、年金事務所で手続きを行う場合は年金事務所側で住民票などの照会をしてくれるため、マイナンバーカードを提示すれば住民票や所得証明書などを持参する必要はありません。
 

振替加算の対象となっている人は、一度年金事務所などに相談しましょう。

振替加算は積極的に年金に関する情報を収集しないかぎり、知る機会が少ない年金の一つといえるでしょう。そのため、振替加算の対象者であるにも関わらず、必要な申請をしなければ当然支給されることはありません。振替加算は生涯受け取れる年金なので、今回の記事をみて振替加算がもらえる条件を満たしているという方は、年金事務所などに一度相談するのがよいでしょう。
 
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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