更新日: 2022.03.19 その他年金
年金の併給調整とは何? 年金の併給や選択についての決まりを解説
年金の併給調整について、複数の年金から1つを選択するときの決まりや、例外的に併給可能なケースまで詳しく解説しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
聞くのは耳ではなく心です。
あなたの潜在意識を読み取り、問題解決へと導きます。
https://marron-financial.com
併給調整とは?
公的年金には、どんな理由で年金を受け取るかという「支給事由」があり、老齢・遺族・障害の3つに分かれています。「併給調整」とは、この支給事由が違う複数の年金を受け取る資格をもっているとき、受給する年金1つを選択しなければならないという決まりのことです。
・2層に分かれている年金制度
日本の公的年金制度を考えるときは、積み重ねて受け取れる上下の2層に分かれていると想像すると分かりやすいでしょう。土台となる下層部分に、基礎年金と呼ばれる国民年金があり、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入しています。
追加で受け取れる上層部分は、厚生年金や共済年金と呼ばれ、会社員や公務員が勤務先を通じて加入している年金です。基礎年金と厚生年金・共済年金は名前が異なりますが、支給事由が同じ場合は、上下2層で1つの年金と捉えます。
つまり、同じ事由の「老齢」基礎年金と厚生年金であれば、2つの年金を1つとみなすため、同時に受給が可能です。「遺族」「障害」事由の年金も同様に、基礎・厚生年金の2つが同時に受給できます。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
併給調整が必要なケースとは?
それでは、どういった場合に併給調整を必要とするのでしょうか。
・複数の年金で、支給事由が異なる場合
支給事由が異なる年金の場合は、2つ以上の受給資格をもっていても、同時に受け取ることができません。例えば、配偶者が亡くなって遺族年金を受けていた人が、自分の老齢年金を受給できる年齢になったときです。「遺族」と「老齢」の年金は、別々の支給事由であるため、いずれか1つ、受給したい年金を選択しなければなりません。
・基礎年金と厚生年金、選択できるのは1つずつ
また、基礎年金と厚生年金のそれぞれで複数の受給資格をもっている場合でも、もらえる年金を1つずつ選ぶ必要があります。例えば、父親が亡くなって「遺族基礎年金」を受けていた人が、そのあとで母親も亡くして、「2つめの遺族基礎年金」を受けられる状況になった場合は、どちらか1つを選択しなければなりません。
厚生年金も同様で、「配偶者を亡くした遺族として受給する年金」と「自分の子どもの遺族としての年金」を、2つ同時に受け取ることはできません。
・併給調整の手続きとは
併給調整で1つの年金を選ぶ場合は、「年金受給選択申出書」を年金事務所か年金相談センターに提出して、手続きを行います。申出書は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話して取り寄せるか、ホームページからのダウンロードで入手が可能です。
例外的に併給可能なケース
例外的な併給調整のケースも、ご紹介しましょう。例えば、自営業者などで国民年金のみ加入して厚生年金保険に加入していない人の場合、受給するのは老齢基礎年金だけです。
このケースの人が配偶者などを亡くして遺族厚生年金の受給資格を得たときには、自分の老齢基礎年金と、遺族厚生年金を併給することが可能です。「老齢」と「遺族」で異なる支給事由の組み合わせにはなりますが、年金の上下2層部分は1つずつのため、同時に受給できます。
次のケースは、「老齢」と「遺族」、2つの厚生年金の受給資格をもっている人の場合です。2つの年金額を比較し、年金額が自分の老齢厚生年金よりも遺族厚生年金のほうが高い場合には、差額分を自分の老齢厚生年金に足した金額を受給することができます。
また、2つの異なる支給事由の年金受給資格をもっているときに、基礎・厚生年金でそれぞれ異なる年金を併給可能なケースもあります。例えば、基礎年金は「老齢年金」で、厚生年金は「障害年金」で、などと組み合わせて受給することが可能です。
この場合は、それぞれの組み合わせで年金を足した金額を比べて、受け取れる金額が最も多くなる組み合わせを選ぶとよいでしょう。併給調整では、本人が受給する年金を選ぶことができるという利点があるため、十分に比較検討して選択することをおすすめします。
併給調整についての決まりを知って、賢く年金を選択しよう
1人1年金の原則により、複数の公的年金制度の受給資格をもっている場合は、併給調整の対象となる場合があるかもしれません。しかし、併給調整は本人が年金を選ぶことができる制度です。受給する年金を選ぶときには、併給調整の決まりのなかで選択可能な組み合わせを知ったうえで、受給する年金額が最も多くなる組み合わせを賢く選択しましょう。
出典
日本年金機構 年金の併給または選択
日本年金機構 併給調整
日本年金機構 2つ以上年金を受ける権利ができたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員