更新日: 2022.03.18 厚生年金

厚生年金の長期特例とはどんな制度? 条件や受給額もチェック

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

厚生年金の長期特例とはどんな制度? 条件や受給額もチェック
日本国内では65歳になると原則、年金が支給されることになります。年金は20歳以上60歳未満まで支払ってきた国民年金が支給されます。
 
そして、厚生年金にも加入している人は、上乗せして支払われることになります。厚生年金には「長期特例」が用意されていますが、詳しい内容を知らないという人も意外と多いのではないでしょうか。
 
ここからは厚生年金の長期特例はどのような制度なのか、その条件についても書いていきます。

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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年金の種類を知っておこう

老後の生活にも多くのお金が必要になりますが、年齢を重ねると若いときと同じように働くことはできません。
 
そのままでは収入も途絶えてしまいますが、日本国内には年金制度があり原則65歳になると支給されます。公的年金には国民年金と厚生年金があるので、まずはその違いを知っておきましょう。
 
国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。自営業者や農業などに従事している人は、自分で直接年金を納めています。会社員や公務員は、厚生年金にも加入しているので、その分は国民年金に上乗せして支払われることになります。
 
厚生年金には長期加入者の特例もあるので、そのことも知っておきたいところです。厚生年金長期加入者には特例が設けられています。この内容は、44年以上厚生年金に加入していた人が受給できる特別支給の老齢厚生年金です。
 
中学校や高等学校を卒業してすぐに働き始めた人は受け取れる可能性が高いので、44年以上厚生年金に加入しているかどうかを調べてみましょう。年金の加入期間はねんきん定期便や、ねんきんネットなどで調べることができます。
 

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特例の受給対象になる条件を調べてみよう

特例の受給には、条件もあるので要件に当てはまっているかどうかも確認しておきたいところです。
 
まず、第一の条件では厚生年金に44年以上加入しているということは外せません。日本年金機構の厚生年金保険と公務員共済組合の厚生年金保険、私学共済の厚生年金保険に加入している人が対象です。
 
ただ44年以上の加入であればよいのではなく、このなかのどれかひとつの被保険者期間が44年以上である必要があります。例えば、公務員共済組合と日本年金機構の2つに加入した経験がある人は、その合計が44年以上であっても対象にはなりません。
 
特例の受給対象になるには、さらに条件を確認する必要があります、ひとつの厚生年金に44年以上加入していることは欠かせない条件ですが、44年以上厚生年金に加入していても退職せずに働き続ける人もいます。
 
長期加入者特例の対象になる条件のひとつには厚生年金の被保険者資格を喪失していることもあげられます。働き続けており、厚生年金の被保険者である人は特例が適用されず老齢厚生年金の定額部分は支払われないので注意しましょう。
 
特例を利用するには、退職するなどして被保険者でなくなる必要があります。まだまだ働き続けたいという人は退職ではなく、労働時間を減らすなどの工夫も考えていきたいところです。
 

支給開始年齢に達していることも条件

特例の受給対象になるには、支給開始年齢に達している必要もあります。これは厚生年金の定額部分が受給できず報酬比例分しか受け取れない人の特別措置だからです。
 
厚生年金に加入していた44年以上の期間も必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイト、契約社員なども条件に当てはまり厚生年金に加入していれば対象になります。
 
加入者特例により上乗せされる金額も知っておきたいところですが、増加するのは厚生年金の定額部分です。定額単価に被保険者であった期間の月数をかけると上乗せ分の金額がわかります。
 

長く厚生年金に加入している人はチェックしてみよう

老後に受け取れる年金は少しでも多いほうがよいといえます。厚生年金に長く加入していれば老後にもらえる年金の額も増えますが、かなり長期に厚生年金に加入している人は、特例の受給対象である可能性があります。
 
ただ44年以上加入しているだけでは対象になりませんので、条件に当てはまっているかどうかをしっかりと確認しておくことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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