更新日: 2022.03.21 その他年金

年金の支給が止まった。考えられる原因と対処法

年金の支給が止まった。考えられる原因と対処法
高齢者や障害がある人にとって、支給されるはずの年金を受け取れなくなるというのは由々しきことであり、ぜひとも避けたい事態であるはずです。
 
しかしながら、実際には何らかの事情で年金が支給停止になってしまうケースは少なくありません。いざ支給が止まってしまったときに慌てずに済むように、以下で考えられる原因と対処法についてみていきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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厚生年金の支給停止の原因と対処法

厚生年金は、企業に勤めていた人であれば、その多くが老後に受給することができる年金であるため、実際にそれを老後の生活の基盤として考えている人も少なくないのではないでしょうか。
 
しかしながら、場合によってはこの大事な厚生年金の支給が止められてしまうケースがあり得ます。その原因は、必ずしも1つだけとは限りませんが、多くの場合に考えられるのは、在職老齢年金制度の対象になってしまっているということです。
 
この制度は、70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働く場合や70歳以上の人が厚生年金保険制度のある会社に勤務する場合に、受け取れる年金額が調整されるという仕組みであり、働いて得ている給与や賞与の金額が一定水準よりも多くなると、調整金額が年金額を上回って自動的に支給が止められてしまうようになっているのです。
 
例えば、60~64歳までの人であれば、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合には年金額が減額され、超過金額が増えるにつれて減額幅は大きくなり、最終的に年金額がゼロになると支給が停止されます。65歳以上になると、減額の基準はやや緩和されますが、それでも収入が多くなると同様に支給が停止される事態が生じ得ます。
 
このように、厚生年金が支給停止となる原因で多くの場合は厚生年金保険制度にありますので、もし再度年金の支給を受けたいという場合には、収入を一定水準以下にするように仕事量をセーブするとよいでしょう。具体的には、60~64歳の人は基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下、65歳以上の人は47万円以下になるようにすればよいのです。
 

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障害年金の支給停止の原因と対処法

障害年金は、その名の通り、障害がある人が受給できる年金ですが、こちらについても支給が停止されてしまうケースがあります。基本的に認定された障害が続いている間は年金が支給されますが、障害から回復したり、ある程度改善したりすると、場合によっては支給が止められてしまう可能性があります。
 
もう少し詳しくいうと、障害年金を継続して受給し続けるためには1~5年程度の所定の期間ごとに、更新用診断書(障害状態確認届)という書面を日本年金機構に提出して、障害の状態について診査を受けなければならないのですが、もしそこで障害が軽くなったと認定されてしまうと、年金の支給が止められてしまうのです。
 
これは、障害年金の趣旨からするとやむを得ないことではあるのですが、場合によっては障害の状態が変わっていないか、むしろ悪化しているにもかかわらず、改善していると診査されて年金が受け取れなくなってしまうケースがあり得ます。
 
もしそのような事態に直面した場合には、更新用診断書を受け取った時点ですぐに主治医に修正してもらえないか相談してみましょう。あくまでも主治医の判断次第となるため、必ず修正してくれるとは限りませんが、もし応じてもらうことができれば停止された障害年金を再度受給できる可能性があります。
 

あわてずに冷静に対処すること

上記でみてきたように、厚生年金や障害年金が停止されるという事態は、誰にでも起き得ることです。停止されるのにはそれなりの原因があるわけですが、場合によっては対応次第で再び年金を受給できる可能性はゼロではありません。
 
停止されたからといって焦るのではなく、まずは原因を冷静に見極めたうえで、とり得る対処法を考えてみるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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