更新日: 2022.03.18 その他年金

離婚時に忘れやすい年金の分割について。方法と手続きの流れは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

離婚時に忘れやすい年金の分割について。方法と手続きの流れは?
夫婦が離婚をする場合、所有している財産を2人で分け合いますが、年金も同じように分割されます。しかし離婚すれば自動的に分割されるというものではなく、期限内に申請をする必要があります。
 
しかし離婚を考えているが年金分割の方法や手続きの仕方が分からないという人も多いと思いますので、それぞれ詳しくみていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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年金分割とはどのような制度か

年金分割とは、結婚をしていて、専業主婦のため配偶者よりも収入が少なく、自分名義での年金保険料の納付額が少ない人を守るためにできた制度です。結婚をしている間に納付した年金保険料を夫婦で分け合うことができます。
 
なぜなら結婚期間中に夫婦2人で築いた財産は、どちらか一方のものではなく2人の共有財産として扱われるからです。しかし分割制度だからといって、相手が受け取れる年金の半分がもらえるかというと決してそうではないので注意が必要です。
 
また、年金分割が適用されるのは厚生年金だけなので、サラリーマンや公務員の人は適用されますが、自営業者は国民年金しか加入していないため年金分割は適用されません。
 

年金分割には2つの方法がある

年金分割といっても、2つの方法があります。まず「合意分割」という方法です。合意分割は平成19年3月以前の婚姻期間の年金を分割することができ、夫婦2人の合意が必要です。仮に合意ができなくても、裁判で分割方法を決めることができます。
 
合意分割ができる条件は、まず婚姻期間中の厚生年金の納付記録があり、夫婦の合意か裁判で分割方法が決まっていて、なおかつ請求期限内であることです。これらを満たしていれば合意分割を行うことが可能ですが、あくまで合意が必要なため、請求は2人で行わなければなりません。
 
また、分割の割合は基本的には夫婦の話し合いによって決まりますが、話し合いで決まらない場合は裁判で決めることになります。そして対象となる期間は、婚姻期間中の厚生年金の記録がある期間です。請求期限は離婚をした日の翌日から2年間なので忘れないようにしましょう。
 
もうひとつが「3号分割」という方法です。3号分割は1人で請求することができるため、相手の合意は必要ありません。条件は婚姻期間中の厚生年金の納付記録があり、2008年4月1日以降に離婚していること、そして2008年4月1日以降に、夫婦のどちらかが第3号被保険者である期間があること、加えて請求期限内であることです。
 
分割の割合は一律で0.5となっていて、対象となる期間は2008年4月以降の年金記録だけです。そのため、それ以前に結婚していた夫婦が年金分割を行う場合、それ以前の期間分を合意分割で決めなければなりません。そして請求期限は合意分割と同様、離婚をした日の翌日から2年間です。
 

年金分割の手続きの流れとは

年金分割の手続きの流れをみていきます。まず、「年金分割のための情報提供」の請求を行います。これは元夫婦の2人が一緒に請求することもできますし、どちらか片方が請求することも可能です。
 
次に、「年金分割のための情報通知書」の請求を年金事務所で行い、交付してもらいます。元夫婦の2人が一緒に請求した場合はそれぞれに交付され、1人で請求した場合は、すでに離婚が成立していたら請求した人と、その相手に交付されますが、まだ離婚が成立していない場合は請求した側だけに交付されます。
 
情報通知書が交付されたら、当事者間同士で年金分割請求を行うことと、その分割割合について話し合いをして合意することが必要です。
 
ここで合意できたら、当事者本人たちかあるいは代理人が年金事務所の窓口へ行き、合意内容を記載した書類を持っていき、事前に公正証書あるいは公証人の認証を受けた私署証書を添付して、年金分割の改定手続きを行います。
 
一方話し合いでは合意できなかった場合、どちらか1人が家庭裁判所に申し立てを行い、調停で分割の割合を決めます。そして年金分割の請求が終わり、それが認められると当事者それぞれに標準報酬改定通知書が送付されて、手続きは終了です。
 

離婚時には年金分割の手続きを忘れずにすることが重要

離婚したら夫婦で財産を分けますが、結婚期間中に支払ってきた年金保険料も同じ共有財産として扱われます。
 
しかし離婚したにもかかわらず、年金分割をしないまま請求期限の2年を過ぎてしまうと、結婚時に専業主婦をしていた場合、収入も少なく納付額も少ないために将来もらえる年金額が少なくなってしまう恐れがあります。そうならないためにも離婚時には必ず年金分割の手続きを行うようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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