国民年金がもらえる最低年数は? 受け取るのに必要な加入期間
配信日: 2022.03.20
この記事では、国民年金について、どんなときが加入期間として認められるのか、保険料が未納の場合はどうなるのか、など詳しく解説します。また、最低加入期間に足りなかった場合の対策についても、合わせてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
国民年金がもらえる最低加入期間は10年!
国民年金加入者の老後保障のため、65歳から支給が開始されるのが「老齢基礎年金」です。一般に「国民年金」というと、この老齢基礎年金を意味します。老齢基礎年金をもらう資格は、「国民年金の加入期間が、10年=120ヶ月以上」あることです。
最低加入期間を満たしていれば、65歳以降亡くなるまで年金が受け取れますから、10年の加入期間はぜひとも満たしておきたいものです。この最低加入期間ですが、以前は25年=300ヶ月必要でした。平成29年8月1日から10年に短縮され、これまでの基準では受給資格に足りなかった人でも、受け取りやすくなっています。
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加入期間に入るのは? 納付免除を受けた期間や未納分はどうなる?
年金保険料を納付できなかった時期がある場合も、加入期間として認められる場合があるため、安心してください。実は、国民年金の加入期間とは、年金保険料を納付した月だけを意味するわけではありません。では、どんな状況を加入期間として計算するのでしょうか。
・加入期間として計算される資格期間とは
加入期間として計算されるのは、以下の状況であった期間です。
(1)年金保険料を納付した期間
(2)学生納付特例・若年者納付猶予などを受けた期間
(3)保険年金料の免除および納付猶予期間(一部免除の場合は、減額を受けた保険料を納付した期間)
(4)厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合員だった期間
(5)第3号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者に扶養される配偶者)だった期間
(6)海外居住中で国民年金に任意加入しなかったなどの「合算対象期間」
種類によっては、20~60歳の間のみ認められる期間もあります。そのほか、合算対象期間の詳細などは、日本年金機構や厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
・納付免除期間や、保険料を納付しなかった期間は?
前述で説明したとおり、保険料の納付免除や納付猶予を申請して認められていた場合は、加入期間として扱われます。納付免除や納付猶予を受けないまま、保険料を支払わずに未納となっていた場合は、加入期間に入りませんので注意しましょう。
また、加入期間に入る場合も、学生納付特例などにより保険料を納付しなかった資格期間は、支給される年金額の計算には反映されません。保険料を納付した期間が多いほうが受け取れる年金額は増え、免除期間などが長い場合には支給額が少なくなりますので、気をつけましょう。
加入期間が足りない場合の救済策はある?
もし最低加入期間の10年に足りなかった場合は、どうすればいいのでしょうか。60歳以降にとれる対策と、60歳より前で経済的に苦しく支払えないときの対策、2つに分けて解説しましょう。
・60歳以降の「任意加入」
60歳から支給開始年齢の65歳までの5年間は、国民年金の納付義務がありません。しかし、「任意加入」という制度を利用することで、追加で年金保険料を納付することができます。加入期間が10年に満たない場合には、任意加入制度を使って保険料を納付することで、年金を受け取るために必要な資格が満たせるでしょう。
また、任意加入は、加入期間が足りている人が受給額を増やしたい場合にも、利用できる制度です。ただし、国民年金は40年=480ヶ月を最大加入期間として満額を受け取れるため、それ以上の加入期間になる場合は利用できません。
・保険料が支払えない場合は年金事務所に相談を
60歳までの納付期間中に、経済的に苦しいなどの理由で年金保険料が支払えない場合、未納のままになってしまうと、加入期間が足りずに将来年金が受け取れないかもしれません。
しかし、学生の場合には学生納付特例、社会人の場合には若年者納付猶予や免除・納付猶予制度などがあり、いずれも申請して認められれば加入期間となります。10年以内なら、あとから保険料を納付することも可能で、通常通り保険料を全額納付した場合と同様に扱われる制度です。年金が支払えない場合には、一度お住まいの地域を管轄する年金事務所に相談してみることをおすすめします。
加入期間と各種制度を知って、国民年金受給に役立てよう
国民年金がもらえる最低加入期間は10年間ですが、全額納付した期間以外も計算に入る場合があることをお伝えしてきました。加入期間が満たせなくなりそうな場合には、年金保険料が支払えない場合の免除や猶予制度、60歳以降に使える任意加入制度など、救済策もあります。各種制度を知って賢く利用することで、将来の国民年金受給に役立てましょう。
出典
日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?
日本年金機構 老齢年金ガイド 令和3年度版
日本年金機構 合算対象期間
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員