更新日: 2022.03.28 その他年金

申請をしないと年金は受け取れない? 受け取るために必要な手続きはどんなもの?

申請をしないと年金は受け取れない? 受け取るために必要な手続きはどんなもの?
年金は、65歳に到達したからといって自動的に受給できるわけではありません。しかし、どのように手続きをしたら良いかわからないと、お悩みの人もいるでしょう。
 
本記事では、年金受給のための流れ・申請方法について解説しました。また、必要な添付書類や年金受給における時効など、合わせて知っておきたい内容についても紹介します。参考にすれば、スムーズに年金受給の手続きができるでしょう。

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年金受給のためには必ず手続きが必要

 
年金は、65歳になったからと言って自動的に受給開始できるわけではなく、手続きをしないと受給できません。「年金受給は何もせずとも開始されるだろう」と思わず、必ず申請しましょう。
 
なお、特別支給の老齢厚生年金・共済年金をすでに受給している場合は、65歳の誕生月に日本年金機構からはがきが届きます。そのはがきに必要事項を記入して、誕生月末までに返送することで申請できます。
 

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老齢年金を受け取るまでの流れ・申請方法

 
年金を受け取るために、書類を提出しましょう。提出するための書類はいつどこで入手できるのか、どのように申請するかについて紹介します。また、年金を受け取るために用意しなくてはならない添付書類も知っておき、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。
 
年金は、申請したからといってすぐに受給できません。少しでも早く受給したい場合は、事前の準備がおすすめです。
 

申請書類は受給開始3ヶ月前に届く

 
年金を受給するための申請書類「年金請求書」は、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に届きます。年金加入記録が記載されているため、もれや誤りなどがないか確認しましょう。万が一誤りがあった場合は手続きをせずに、年金事務所に相談してください。
 
万が一年金請求書を紛失した場合は、日本年金機構のホームページから印刷することも可能です。また、年金事務所や年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
 

申請書類の提出

 
年金請求書を提出できる期間は、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。それ以前に提出しないようにしましょう。年金請求書を提出する場所は、年金事務所か年金相談センターです。
 
年金請求書とともに添付書類を提出しましょう。どのような添付書類が必須か、以下で確認してください。

●戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
●受取先金融機関の通帳等(本人名義)

スムーズに手続きするために、必要な添付書類はあらかじめ準備しておきましょう。なお、加入状況・婚姻・配偶者の加入状況などによって、準備する書類は増えます。自分に必要な書類がわからない場合は、年金事務所に問い合わせましょう。
 

年金を受け取れるまでの期間

 
年金受給開始までは、ある程度の期間が必要です。年金請求書の提出から約1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、さらに1~2ヶ月後に年金の支払いの案内が届きます。
 
支払いの案内が届いたら、年金の受け取りが可能になります。なお、年金は原則偶数月の15日に前月2ヶ月分が振り込まれます。65歳に到達してもすぐに受給開始とはならないため、注意しましょう。
 

年金の繰上げ・繰下げ受給も申請が必要

 
年金を65歳よりも繰り上げ、または繰り下げで受け取りたい場合でも申請は必要です。「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」または「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。特に繰り下げ受給の場合は、申請しないと繰り下げによって増額した年金を受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。
 

年金申請時の注意点! 時効がある点に注意

 
年金受給にも時効はあります。年金請求が5年以上遅れてしまっても、時効により5年分しか受け取れません。「年金は自動的に受給できるだろう」「繰り下げ受給したいから65歳では申請しない」と考えて放置していると、受け取れない年金が出ます。
 

年金受給したいなら申請は必ずしよう

 
年金は、65歳になったからといって自動的に振り込まれるわけではありません。日本年金機構から届いた書類に記入し、添付書類と合わせて必ず提出しましょう。また、繰上げ・繰下げ受給する場合であっても申請は必要です。年金受給には時効があるため、忘れずに申請しましょう。
 
出典
日本年金機構「老齢年金の請求手続き」
日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
日本年金機構「65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)」
日本年金機構「65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき」
日本年金機構「65歳以降に受け取る老齢年金」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部