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更新日: 2022.04.13 その他年金

遺族年金は高校生までの子どもがいないと受け取れないって本当?

遺族年金は高校生までの子どもがいないと受け取れないって本当?
家計を支えていた家族が亡くなったとき、遺(のこ)された家族はこの先の生活について、とても不安になるでしょう。
 
そういった不安を取り除き、遺族の生活が困窮しないように国から支給されるのが、遺族年金です。しかし、遺族年金を受給するためにはさまざまな条件があり、その1つに「高校生までの子どもがいること」といったものもあります。
 
本当に子どものいない世帯では、遺族年金を受け取ることができないのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

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遺族基礎年金の受給資格は18歳以下の子どもがいることが条件

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、遺族基礎年金は、18歳以下の子どもがいないともらえません。
 
18歳以下の定義は、高校を卒業する年度末(3月)までが支給の対象となります。そのため、18歳であっても子どもが高校を卒業し、年度が変わる4月になると支給は停止されるので注意しましょう。
 
遺族基礎年金は、20歳以上の国民全員に加入が義務付けられている国民年金に該当するものです。自営業や学生、会社員や公務員、配偶者や無職の人すべてが加入し、国民年金保険料の未払いがあると遺族基礎年金が受け取れません。
 
そういったリスクを防ぐためにも、国民年金保険料はきちんと納める必要があるといえるでしょう。基本的には18歳以下の子ども(高校生までの子)がいることが受給の条件ですが、特例もあります。それは「20歳未満の障害等級1・2級の子どもがいる」ことです。
 
障害等級1級とは、両手や両足に障害があり、他人の手を借りなければほぼ日常生活を過ごせない状態などのことです。障害等級2級は、ある程度自分で身の回りのことはできても身体の一部に障害があり、仕事をするといったことが極めて困難な状態をいいます。
 
遺族基礎年金は、年金加入者が亡くなれば自動的に支給されるものではないので、注意が必要です。お住まいの市区町村の窓口に行き、年金請求書や年金手帳、戸籍謄本など必要書類を提出して手続きを行う必要があります。
 
審査を行って問題がなければ支給されますが、受給資格や書類などは複雑で分かりにくいため、不明な点は必ず確認するようにしましょう。
 

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遺族厚生年金は子どもがいなくてももらえる

厚生年金に加入している会社員や公務員が亡くなった場合、遺された家族には遺族厚生年金の受給資格が発生します。受給対象者は、遺族のうち優先順位の高い人です。
 
ただし受給するには、さまざまな条件があるので必ず事前に確認しましょう。まず亡くなった人の妻の場合、30歳未満であれば5年間の有期給付となりますが、それ以上になると、年齢に関係なく生涯受給が可能です。
 
子や孫の場合は遺族基礎年金同様、「高校生までの18歳以下」「20歳未満の障害等級1・2級」という条件があります。
 
夫や父母、祖父母の場合、加入者が亡くなった時点で55歳以上であれば、受給資格が得られます。ただし死亡してすぐに受け取れるわけではなく、60歳以降にならないと遺族厚生年金の受け取りはできないので、注意が必要です。
 
遺族厚生年金の受給は、自宅近くの年金事務所で手続きを行います。その際、遺族基礎年金の受給資格もあれば、同時に手続き可能です。年金請求書や年金手帳など、必要書類は必ず漏れがないように持参しましょう。
 
手続きが完了すると審査に入り、特に問題がなければ、死亡した翌日からの年金をさかのぼって受け取ることができます。遺族厚生年金も、保険料滞納期間があれば受給できません。
 
会社員や公務員は保険料が給料から天引きされているので、滞納の心配はないと思われがちですが、老齢基礎年金の元になる国民年金保険料の支払い状況も関係してきます。
 
支払義務が生じる20歳から亡くなるまで3分の2以上の納付が必要なので、必ずねんきん定期便などで確認しておきましょう。
 

高校生までの子どもがいるという受給条件は遺族基礎年金だけ

「遺族基礎年金」を受け取れるのは、18歳以下の高校生や20歳未満の障害等級のある子どもがいる世帯に限られます。しかし、厚生年金を納めていた会社員や公務員は、子どもの有無関係なく「遺族厚生年金」を受け取ることが可能です。
 
ただし、年金の不払いがあると受給資格が得られないので、大切な家族のためにも必ず納めるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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