更新日: 2022.04.20 国民年金
契約社員ですが収入が激減して年金保険料が負担です…。免除申請が受けられる要件を教えてください
一定の要件を満たしているときは、申請することで保険料の納付の免除を受けられることがあります。
今回は、収入の減少時に利用できる国民年金保険料の免除制度について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
国民年金保険料の免除制度とは
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、原則全員が国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
しかし、国民年金の保険料は1ヶ月当たり1万6590円(令和4年度)と、経済的な状況によっては納付が難しくなることもあるでしょう。特に契約社員やアルバイト、個人事業主として働く方などは、何らかの事情により収入が激減するということは決して珍しい話ではありません。そんなときに利用できるのが、国民年金保険料の免除制度です。
保険料の免除制度は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得(1~6月に申請する場合は前々年の所得)が一定の基準以下、または失業した場合に、住所地を管轄する市区町村役場、年金事務所へ申請することができます。
免除には全額のほか、4分の3や半額、4分の1があり、それぞれ基準が異なっています。
出典:多摩市 「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」
個別の事情に応じて判断を受けられるため、悩んだら早めに市区町村役場や年金事務所へ相談することが大切です。
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免除の申請に必要な書類は?
免除の申請には、所定の事項を記載した「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と、年金手帳または基礎年金番号通知書のコピーが必要になります。また、失業などを理由とした場合では、その証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し)の添付が必要です。
申請書については日本年金機構のホームページ、年金事務所で配布されているほか、「ねんきんネット」上での作成も可能です。
免除による効果
免除の申請が認められると、免除期間中については国民年金保険料を支払えなくても、2分の1の年金額を将来受け取ることができます。
また、保険料は未納扱いとはならないため、免除期間中にケガや病気、死亡があった場合でも、本人や遺族に障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
なお、免除された期間から10年以内であれば、後から保険料を追納して、将来受け取る年金を満額とすることもできます。
臨時特例による国民年金保険料の免除
収入が減少した理由が新型コロナウイルスの影響によるもので、下記の要件をいずれも満たす場合、令和元年度分から令和3年度分までの国民年金保険料の免除について、簡易的な申請手続きで受けることができます。
(1)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれる
臨時特例に必要な手続きと書類は?
臨時特例による国民年金保険料の免除のための申請手続きは、住民登録をしている市区町村役場、または年金事務所へ必要書類を提出して行います(郵送可)。
必要な書類は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」「所得の申立書」となり、どちらも日本年金機構のホームページでダウンロードできるほか、記載例を確認できるようになっています。
なお、上記書類にマイナンバーを記載した場合、マイナンバーが確認できる書類、および運転免許証などの本人確認書類の写しが追加で必要です。詳細については提出先へご確認ください。
収入が激減して生活が苦しい方は国民年金保険料の免除申請を
契約社員などの方で、収入の減少や失業で所得が一定以下となり、国民年金保険料の納付が負担となっている場合、免除の申請をすることが可能です。
特に、減収の理由が新型コロナウイルスの影響によるものであれば、簡易的な手続きで申請できます。
国民年金保険料が払えず、未納となってしまう前に、早めに免除の手続きを取ることをおすすめします。
出典
多摩市 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金関係届書・申請書一覧
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
執筆者:柘植輝
行政書士