更新日: 2022.04.25 厚生年金
60歳から厚生年金に5年加入すると、具体的にどのくらい年金が増える?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
厚生年金の仕組み
令和4年4月以降に支給される厚生年金は基本的に報酬比例部分と経過的加算、加給年金、そして特別支給の老齢厚生年金から構成されています。
報酬比例部分
報酬比例部分は厚生年金の大部分を占めるものです。下記の計算式のように加入期間の平均標準報酬月額(被保険者であった期間の標準報酬月額の合計を被保険者であった期間の月数で割って、それに一定の割合をかけて現在の価値に換算したもの)に加入月数をかけて算出します。
要は、厚生年金加入中の給与が高く、かつ、長く加入したほど、より多く算出されるのが報酬比例部分ということです。
出典:日本年金機構 は行 報酬比例部分
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたとき、受給開始年齢をスムーズに引き上げるために設けられたものになります。
現状特別支給の老齢厚生年金は男性で昭和36年4月1日以前、女性で昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象となるもので、誰でも今後支給を受けられるというものではありません。
経過的加算
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を定額部分から差し引いたものとなります。
出典:日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
加給年金
加給年金とは厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳となった時点で扶養している一定の配偶者や子が存在する場合に一定額が加算されるものになります。
出典:日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
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60歳から65歳まで、5年間厚生年金に加入した場合に増加する年金額
60歳からでも厚生年金に加入していると将来受け取る年金額は確実に増加します。その理由は主に報酬比例部分が増加する点にあります。報酬比例部分は厚生年金の大部分を占めるもので、原則加入期間に比例して大きくなるところ、5年間加入すればそれに応じて報酬比例部分が増加するからです。
また、厚生年金加入中は国民年金にも加入し保険料を納めていることになるため、国民年金の保険料を納めた期間が満額の480月(40年)に満たない場合は、国民年金による支給部分も増えます。
具体的に何円年金が増えるのか
5年間で具体的にどのくらい年金額が増えるのかは個別の事情によって異なります。ここでは、60歳から65歳まで、平均標準報酬月額が24万円で働いたと仮定して計算してみます。すると、5年間で増える厚生年金の年金額は7万8926円程度となります。
24万円×5.481/1000×60月=7万8926.4円
仮に平均標準報酬月額が30万円の場合、5年間で増える厚生年金の年金額は9万8658円程度となります。
30万円×5.481/1000×60月=9万8658円
また、過去に国民年金について未納や猶予、免除されていたなどの期間がある場合、増加する国民年金の支給額は5年間で最大9万7224円増加します。
77万7792円(満額の金額)×60/480=9万7224円
すると、平均標準報酬月額24万円で働いた場合は、厚生年金と国民年金含めて17万6000円程度、平均標準報酬月額30万円で働いた場合は19万6000円程度増えることになります。
まとめ
60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。5年間加入すれば、支給される年金額が年間で10万円以上アップするということも十分あり得ます。
ただ、具体的な金額は人によって異なるというのが現実です。老後について計画を立てるにあたり、正確な金額が知りたいという場合は、最寄りの年金事務所などへ相談してみてください。
出典
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
執筆者:柘植輝
行政書士