更新日: 2022.04.25 その他年金
「老齢年金か遺族年金のどちらかを選ばなくてはいけません」どちらを選択するべき?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金は1人1年金が原則
日本の公的年金制度においては、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入する国民年金と、そこに会社員などが上乗せ加入する厚生年金との2階建ての制度になっています。
国民年金と厚生年金は、大きく分けて3つに分類されます。1つが原則65歳から受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金が属する老齢給付になります。2つ目が、所定の障害状態になったときに受け取れる障害基礎年金と障害厚生年金が属する障害給付です。そして最後の3つ目が遺族の受け取る遺族基礎年金と遺族厚生年金の属する遺族給付です。
人によっては65歳以上でさらに所定の障害状態となった結果、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方を受け取れるというような状態に該当することもあります。
しかし、1人の人が給付事由の異なる2つ以上の年金受給は原則できないようになっています。公的年金は下記の図のように、1人1年金が原則となっており、異なる分野の2つ以上の年金を受けられる状態になったときは、一部の例外を除きどちらか一方を選択して受給することになるからです。
出典:年金の併給または選択
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例外的に併給できることもある
65歳以上の方であれば、例外的に老齢年金と遺族年金とを併給することのできる場合が2つあります。1つ目は65歳以上で遺族基礎年金を受けている方が遺族厚生年金を受けられるようになったとき、両者を併せて受け取れるというものです。こちらについては両方の年金を丸々受け取ることができます。
出典:日本年金機構 年金の併給または選択
2つ目は、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利を有する方で、自身の老齢厚生年金より、遺族厚生年金の金額の方が高い場合です。こちらの場合、自身の老齢厚生年金の合計額と、遺族厚生年金との差額部分が支給されることになります。老齢年金と遺族厚生年金がそのまま合計され、全額を受け取れるわけではないことにご注意ください。
出典:日本年金機構 年金の併給または選択
年金の併給は原則できないものですが、老齢年金と遺族年金については上記のように例外的に併給できる場合があることを知っておいてください。
老齢年金と遺族年金、選ぶならどっち?
老齢年金と遺族年金、どちらかを選ばなければならない場合、年金の額と税金面、この2つの面から受給する年金を選ぶと失敗しません。
受給額から考える
老齢年金と遺族年金、それぞれ受給額が異なるため、基本的には両者を比較して金額が高い方を選ぶと失敗することが少ないです。
仮に老齢基礎年金と遺族基礎年金とで比較すると、老齢基礎年金は満額でも年額77万7800円(令和4年度)なのに対し、遺族基礎年金は子の数に応じて100万1600円以上を受給することができます。
税金から考える
老齢年金は雑所得として課税対象になるのに対し、障害年金や遺族年金は非課税になっています。老齢年金は税率が5.105%と小さく、年齢や所得に応じた控除もあります。年金の額によっては控除によって税金が発生しないこともありますし、税金が発生したとしても、税率が低いことから発生する税金も大きくなることはあまりないのですが、一応税金も含めて考えることでより有利な方を選択することができます。
老齢年金と遺族年金は受給額と税金から考えると吉
老齢年金と遺族年金は一部の例外的な状況を除いて、どちらか一方のみの受給となります。この選択は受給者自身が自由に選ぶことができるため、自身の有利になるように受給額と税金面でより多く年金を受けられるよう選択するとよいでしょう。
出典
日本年金機構 年金の併給または選択
日本年金機構 No.1600 公的年金等の課税関係
執筆者:柘植輝
行政書士