更新日: 2022.05.13 iDeCo(確定拠出年金)

iDeCoで大学無償化になるケースがあるってホント? 一体どんな場合?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

iDeCoで大学無償化になるケースがあるってホント? 一体どんな場合?
高等教育の修学支援新制度(大学無償化)の対象となるにはさまざまな要件があり、中でも、世帯年収(標準課税額)は支給額を決定するうえで大きなポイントになります。
 
標準課税額を決める際、iDeCoの積立額は所得控除されるため、「iDeCoを利用すれば大学無償化の条件を満たせるのではないか」と考える人もいるでしょう。
 
この記事では、iDeCoによって大学無償化の対象になることは可能なのかについて解説していきます。
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大学無償化の要件に関係する「課税標準額」とは

大学の授業料や入学料が、無償になったり減免されたりする「高等教育の修学支援新制度」。
 
対象になる要件の1つとして世帯年収があげられていますが、厳密にいうと、住民税の計算に用いる「課税標準額」を基準としています。
 
支給基準は第1~3まであり、第1区分となる住民税非課税世帯は、満額が支援されます。
 
住民税非課税に準ずる世帯は第2区分、第3区分とされ、支給額は第2区分で満額の3分の2、第3区分で3分の1です。
 
課税標準額は、収入から必要経費を差し引いた「所得金額」から、さらに所得控除額を引いたものなので、所得が全く同じであっても所得控除額が多い人の方が、課税標準額は少なくなります。
 
第3区分に当てはまるモデル世帯は、「両親と大学生、中学生の世帯で年収の目安が380万円未満」とされていますが、380万円を超えていても対象となるケースがあるのには、こうした理由もあるのです。
 

iDeCoの拠出額は「所得控除額」になる

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
 
自分で申し込み、自分で選んだ運用方法で掛金を運用して資産を形成。60歳になるまで掛金を拠出し、60歳以降に掛金と運用益の合計を給付として受け取るシステムです。
 
拠出する掛金や運用益、受け取る際に税制上の優遇措置が講じられるため、節税対策や老後の資金作りを目的に利用する人も多くいます。
 
20歳以上60歳未満のすべての人(企業型確定拠出年金に加入している人は条件あり)が加入できるため、専業主婦やパート、アルバイトの人も申し込むことが可能です。
 
iDeCoの掛金全額は所得控除の対象なので、仮に毎月1万円の掛金を拠出していた場合、課税標準額の計算では年間12万円が所得金額から差し引かれることになります。
 
わずかな課税標準額の差で大学無償化の適用にならなかったり、区分が変わったりする場合は、iDeCoのような所得控除額を増やすことで支給額が変わる可能性があるといえるでしょう。
 

実際にiDeCoの拠出額で控除額を増やそうとすると

iDeCoで運用を行うと所得控除を増やし課税標準額を減らすことはできますが、所得控除を増やすためには毎月拠出するお金が必要になります。
 
iDeCoで運用する資産は原則として60歳まで引き出すことができないので、日々の生活に必要な資金と拠出額とのバランスを考える必要がありそうです。
 
対象となる課税標準額と現在の課税標準額に大きな開きがある場合は、iDeCoに拠出する金額を増やす必要があり、家計を圧迫してしまう可能性もあります。
 
また、ふるさと納税や住宅ローン控除等の税額控除を受けていると、各区分に該当しない場合があるとされているため、iDeCoの運用を始める前に、日本学生支援機構に問い合わせてみるとよいでしょう。
 

iDeCoによる所得控除は対象外となる可能性も

iDeCoの拠出額は、住民税を計算する際の所得控除に該当するため、拠出額を増やすことで所得控除額を増やし、課税標準額を低く抑えることが可能です。
 
一方で、ふるさと納税や住宅ローン控除等の税額控除を受けている場合は、高等教育の修学支援新制度の審査によって、各区分の対象外となる可能性があります。
 
iDeCoによる所得控除が、高等教育の修学支援新制度の審査にどの程度影響するかについては、事前に問い合わせておいた方がよいでしょう。
 

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度
独立行政法人日本学生支援機構
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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