更新日: 2022.05.30 国民年金

加給年金ってどんなもの? 受給できる金額や条件をチェック

加給年金ってどんなもの? 受給できる金額や条件をチェック
加給年金について、「受給条件はどうなってる?」「加給年金額はどれくらい?」など、疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
 
65歳到達時点で厚生年金加入期間が20年以上あり、条件を満たす配偶者や子どもがいる場合は、加給年金を受給できる可能性があります。
 
ここでは、加給年金の内容や受給条件、年金額などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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加給年金とは

 
加給年金とは、65歳に到達時点で厚生年金加入期間が20年以上ある方に生計を維持されている、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。加給年金額は、配偶者や子どもなど対象者で異なります。
 
また、配偶者は生年月日などに応じて、加給年金額に特別加算があります。
 

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加給年金の受給条件

 
加給年金の主な受給条件は、以下のとおりです。

■夫(年上)の主な条件

●65歳以上で厚生年金受給者
●生計を維持している配偶者、もしくは子どもがいる
●厚生年金加入期間が20年以上
●厚生年金加入期間が20年未満の場合は、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳以降15~19年ある

■妻(年下)や子どもの主な条件

●妻は65歳未満である
●子どもは18歳到達日以降の最初の3月31日までにある。または20歳未満で障害等級の1級あるいは2級に該当する状態である
●妻が以下のいずれかの年金を受け取っていない。または、(1)および(2)については受け取る権利を持っていない

(1)老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた期間が35歳以降15年以上の場合に限る)
(2)退職共済年金(組合員期間20年以上)
(3)障害年金

●妻の年収が850万円未満である

このような条件を満たすと、加給年金を受け取ることが可能です。
 

加給年金額

 
加給年金額は、対象者(配偶者、1~2人目の子ども、3人目以降の子ども)によって異なります。図表1は、対象者別の加給年金額です。
 
【図表1】

対象者 加給年金額(年額) 年齢制限
配偶者 22万3800円 65歳未満
※大正15年4月1日以前生まれの場合には年齢制限はありません
1~2人目の子ども 各22万3800円 18歳到達年度の末日までの間の子ども
1級・2級の障害の状態にある子どもは20歳未満
3人目以降の子ども 各7万4600円 18歳到達年度の末日までの間の子ども
1級・2級の障害状態にある子どもは20歳未満

 
また、配偶者は厚生年金受給者の生年月日に応じて、加給年金額に3万3100円~16万5100円が特別加算されます。受給者の生年月日に応じた特別加算額は図表2のとおりです。
 
【図表2】

受給者の生年月日 特別加算額 加給年金額+特別加算額
昭和9年4月2日~
昭和15年4月1日
3万3100円 25万6900円
昭和15年4月2日~
昭和16年4月1日
6万6000円 28万9800円
昭和16年4月2日~
昭和17年4月1日
9万9100円 32万2900円
昭和17年4月2日~
昭和18年4月1日
13万2100円 35万5900円
昭和18年4月2日以後 16万5100円 38万8900円

※令和4年4月から
 
このように、加給年金額は配偶者と1~2人目の子どもは各22万3800円、3人目以降の子どもは各7万4600円です。条件を満たす場合は、配偶者はさらに特別加算額が上乗せされます。
 

振替加算

 
加給年金額の対象者である配偶者が65歳になると、支給されていた加給年金額は打ち切られてしまいます。
 
その際、配偶者が老齢基礎年金(国民年金)を受給できる場合には、一定の基準で振替加算が上乗せされます。
 
振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて年額1万4995円~22万3800円です。
 

加給年金は年金の家族手当。毎年22万3800円を受け取ることが可能

 
65歳到達時点で厚生年金加入期間が20年以上ある方が、一定の条件を満たす配偶者や子どもの生計を維持されている場合は、加給年金を受給できます。加給年金は年金の家族手当のようなものです。
 
配偶者と1~2人目の子どもは各22万3800円、3人目以降の子どもは各7万4600円で、配偶者には特別加算額が上乗せされる可能性もあります。
 
加給年金の対象かどうか早めに確認をして、老後資金の計画を立てるようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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