更新日: 2022.06.03 国民年金

子どもの国民年金保険料を親が払うと節税になるって本当?

子どもの国民年金保険料を親が払うと節税になるって本当?
20歳になったら国民年金に加入して保険料を払う必要があります。しかし、学生で収入がない場合、親が納付してよいものなのかを考えている人もいるのではないでしょうか。
 
実は、子どもの年金保険料を親が納付すると社会保険料控除を受けられます。家族全体でみれば、結果的に支出を抑えられるので、親に金銭的余裕があれば納付してもらうのがおすすめです。
 
当記事では、子どもの年金を親が納付した場合に受けられる社会保険料控除について、一体どれくらいお得になるのかを解説します。また、国民年金保険料の納付が難しい学生は「学生納付特例制度」を利用できるので、早い段階で検討しましょう。

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子どもの国民年金保険料を親が払うと節税効果がある

国民年金保険料の納付が難しい子どもに代わって親が払った場合、親の収入から社会保険料控除を差し引けるため、結果的に納税額を減らせて節税効果があります。
 
ただし、社会保険料控除の対象となるのは「生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に限られます。

 

子どもの年金を親が払ったらどれくらいお得になる?

子どもに代わって親が国民年金保険料を納付した場合、令和4年度は19万9080円(1万6590円×12ヶ月)が親の所得から差し引かれます。
 
個人の税率は所得によって異なりますが、親の所得税率が20%、住民税率が10%(全国一律)だった場合、19万9080円×30%=5万9724円で約6万円の節税が可能です。
 
なお、子どもの国民年金保険料を払って社会保険料控除を受ける場合、会社員なら年末調整、個人事業主や自営業者などは確定申告にて手続きをしてください。

 

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国民年金保険料の未納はリスクが高い

国民年金への加入は法律で定められた義務で、未納のままだと「将来もらえる年金額が減る」といったリスクがあります。自分に収入がなくて国民年金保険料の納付が難しい場合、親が代わりに払ってくれればよいですが、なかには自力で何とかしなくてはならない人もいることでしょう。
 
そのようなときは、保険料の免除制度・保険料納付猶予制度の利用を検討してください。
 

・保険料の免除制度:失業中などで所得が少ない、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下(1~6月までの申請は前々年所得が対象)の人が対象。全額、4分の3、2分の1(半額)、4分の1のいずれかの免除を受けられる
 
・保険料納付猶予制度:20~50歳未満で本人と配偶者の前年度所得が一定額以下(1~6月までの申請は前々年所得が対象)の人が対象。国民年金保険料の納付が猶予される

 
年金事務所に申請書を提出して承認されれば、国民年金保険料の納付が免除・猶予されます。しかし、免除・納付を猶予された場合、後で追納をしないと将来的に受け取れる年金が減ってしまう点に気を付けてください。

 

子どもが学生なら「学生納付特例制度」を申請しよう

年金の納付義務のある子どもが学生の場合、学生納付特例制度の申請を検討してみてください。承認されたら、在学中の保険料の納付期間が猶予されます。
 
また、猶予された国民年金は、10年以内なら追納が可能です。子どもが就職してまとまった収入を得られるようになってから、将来受け取れる年金額を増やすために追納してもいいでしょう。
 
国民年金保険料の学生納付特例制度について、図表1にまとめたので参考にしてください。
 
【図表1】

対象者 学生納付特例を受ける年度の前年度所得が一定以下の学生(128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除など)
・大学院、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する人(夜間・定時制課程や通信課程の人も含む)
申請方法 ・申請先:住民登録をする市区町村役所の国民年金担当窓口、年金事務所、在学中の学校(学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合)
・申請書は住民登録をしている市区町村役所へ郵送提出するのも可能
申請書類 ・申請用紙(申請用紙はねんきんネットの画面上にて作成が可能。ただし、電子申請ではないため、印刷して窓口へ持参か郵送が必要 )
必要な添付書類 ・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳で氏名が記載されたページのコピー
・学生である、学生であったことを証明できる書類(学生証の写しや在学期間が分かる在学証明書の原本)

出典:日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度

 

生計同一家族の国民年金なら支払った親の社会保険料が控除の対象になる

学生などで国民年金保険料の納付が難しい場合、親に払ってもらうことが可能です。親の社会保険控除の対象にもなるため、節税効果を得られるといったメリットもあります。親に金銭的余裕のある場合に限定される方法なので、自分が納付できそうにないと分かったら、早いうちに親と年金保険料の納付について話し合ってください。
 
なお、自分に代わって親が国民年金保険料の納付をするのが難しければ、保険料の免除制度や保険料納付猶予制度、学生納付特例制度の利用も検討してみましょう。

 

出典

国税庁 No.1130 社会保険料控除 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
国税庁 No.2260 所得税の税率
日本年金機構 国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 学生のための知っておきたい年金のはなし
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部