更新日: 2022.06.14 国民年金
国民年金保険料の延滞金が発生するのはいつ? 差し押さえの仕組みや対処法
平成が始まった1989年度と比べると2倍以上になっている一方、将来十分に受け取れないかもしれないという不安から納めたくないと考える人もいるかもしれません。
しかし、国民年金保険料を滞納し続けると延滞金が発生しますし、そのままにしていると、やがて自宅や自家用車などの財産が差し押さえられる可能性があります。
今回は国民年金保険料の延滞金が発生するタイミングや差し押さえの仕組み、そして対処法を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
「督促状」の指定期限を越えると延滞金がかかる
国民年金保険料の納付期限に間に合わなかったとしても、直ちに延滞金がかかるわけではありません。国民年金保険料を滞納すると日本年金機構から「催告状」や「最終催告状」といった国民年金保険料の支払いを促す書類が届きますが、この段階で国民年金保険料を支払えば延滞金はかからずに済みます。
しかし、最終催告状の次に届く「督促状」に書かれた指定期限を越えても国民年金保険料を納めずにいると、延滞金がかかるようになります。
注意しなければならないのは、督促状の指定期限の翌日から延滞金がかかるわけではないという点です。本来の納付期限である、国民年金保険料の納期期限の翌日から国民年金保険料を納めた日の前日までの期間で延滞金を計算します。
延滞金の利率は、納付期限の翌日から3ヶ月までの期間と、3ヶ月経過の翌日以降で異なっており、利率は毎年見直されています。2022年1月~12月までは納付期限の翌日から3ヶ月までの年利が2.4%、3ヶ月経過の翌日以降が8.7%です。
このように、3ヶ月を経過すると極端に高くなるのが分かります。
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差し押さえまでの流れ
督促状を無視し続けていると、財産調査を基に作成された差押予告通知書が送られてきます。差押予告通知書には差し押さえが行われることが書かれていて、具体的に差し押さえが行われる日時や差し押さえの対象となる財産については書かれていません。
無視していると、ある日突然財産が差し押さえられるため注意しましょう。差し押さえの対象となる財産は、自宅や土地、自家用車、預貯金、給与の一部などです。
国民年金保険料を納めていない人だけでなく、その配偶者や世帯主も連帯納付義務者となるため、配偶者や世帯主の財産も差し押さえの対象となる可能性があります。督促状以降の書類は、配偶者や世帯主などの連帯納付義務者にも届きます。
配偶者や世帯主が国民年金保険料を納めていないことが分かった場合には、もう一方の配偶者や世帯主が納めなければなりません。
相談すれば、減免や猶予、分納などの措置を受けられる可能性がある
国民年金保険料を未納のまま2年が経過すると、2年を超えたものは消滅時効を迎えるので納めなくてもよくなります。しかし、督促状を発送すると時効がリセットされますし、その後差し押さえに移行する可能性もあるので注意が必要です。
督促状や差押予告通知書などには、支払いの意思がある場合は年金事務所などに相談するよう書かれています。また、状況によっては減免や猶予、分納などの措置を受けられるかもしれません。国民年金保険料を支払えない場合は、早めに年金事務所などに相談しましょう。
督促状の指定期限をこえると本来の納付期限の翌日から延滞金がかかる! 早めに相談を
督促状に書かれた指定期限を越えても国民年金保険料を支払わなかったときに、本来の納付期限の翌日から支払う日の前日までの期間の延滞金がかかります。督促状を無視し続けると差押予告通知書が届き、その後、予告なく財産が差し押さえられます。
国民年金保険料を何らかの理由で支払えない場合は、早めに年金事務所などに相談をしましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料の変遷
e-Gov法令検索 国民年金法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部