「扶養に入っていたけれど、離婚しても年金はもらえる?」合意分割制度と3号分割制度の違いを解説

配信日: 2022.06.29

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「扶養に入っていたけれど、離婚しても年金はもらえる?」合意分割制度と3号分割制度の違いを解説
扶養に入っていた方が離婚を考えたときに「年金保険料を自身で支払っていなかったけれど、年金はもらえるのか? 」と不安になりますよね。実は離婚するときに合意分割制度や3号分割制度を活用しますと、離婚した配偶者と厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)が分割できます。
 
本記事では、離婚したときの年金分割方法を紹介します。
東本隼之

執筆者:東本隼之(ひがしもと としゆき)

AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士

金融系ライター・編集者 | SEO記事を中心に200記事以上の執筆・編集を担当 | 得意分野:税金・社会保険・資産運用・生命保険・不動産・相続 など | 難しい金融知識を初心者にわかりやすく伝えるのを得意としている。

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離婚時の年金分割とは

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を離婚時に分割する制度です。具体的な年金分割方法は、以下の2点です。いずれも2年の請求期限が設けられているため、離婚後に速やかに手続きすることをおすすめします。
 

合意分割制度

合意分割制度は、2007年4月1日以降に離婚した、扶養対象であった国民年金の第3号被保険者が、婚姻期間中の厚生年金記録を分割請求できる制度です。分割できる厚生年金記録は、時期を問わず、全ての婚姻期間が対象となります。
 
また合意分割制度で分割する厚生年金記録の割合は、当事者間で決定するため、一方が合意しない場合は、裁判手続きによって決定されます。合意が得られない場合は、手続きが長期化してしまう可能性があります。
 

3号分割制度

3号分割制度は、2008年4月1日以降に離婚した、扶養対象であった国民年金の第3号被保険者が、婚姻期間中の厚生年金記録を分割請求できる制度です。ただし、全ての婚姻期間が対象となるわけではなく、2008年4月1日以降の婚姻期間が対象です。
 
分割割合は、2分の1と決められており、被扶養者が申請をすれば当事者間の合意が不要です。したがって、合意を得られないという理由から手続きが長期化する恐れがない制度といえるでしょう。
 

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年金分割請求の注意点

年金分割請求を行う際には、以下の注意点があります。年金の分割請求ができない状況に陥らないために、ポイントを押さえておきましょう。
 

配偶者死亡後1ヶ月以内に手続きが必要

年金分割請求は、離婚した配偶者が亡くなった1ヶ月以内に手続きを行えば、分割請求が可能です。ただし、合意分割制度を利用する際は、当事者間で分割割合の合意をしていなければ分割請求が行えません。
 
いずれの方法も年金分割請求ができなくなってしまう可能性がありまするので、できる限り早めに手続きを行いましょう。
 

離婚後2年が過ぎると請求できない

年金分割請求は、離婚後2年が過ぎると請求できません。請求期限は以下の事由に該当した日の翌日から2年以内です。
 

・離婚した日
・婚姻の取り消しをした日
・事実婚を解消し、配偶者が国民年金第3号被保険者でなくなった日

 
なお、離婚に関する審判や調停、年金分割割合の申し立てを行っている場合は、特例として期限が延長されるケースがあります。
 

年金分割には期限がある。忘れずに手続きしよう

扶養されていた国民年金の第3号被保険者には、離婚後に年金分割請求ができる権利があります。しかし、請求には期限があり、離婚した配偶者の死亡によって受け取れないケースもあります。
 
老後の年金が心配な方や、離婚を考えている方は、年金分割が請求できない状況に陥らないよう、できるだけ早く手続きを始めましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
法務省 年金分割
 
執筆者:東本隼之
2級FP技能士
 

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