更新日: 2022.07.11 その他年金
3階建て構造の国民年金。3階部分の年金の種類と加入できる人とは?
本記事では、3階建て構造の3階部分にあたるうちのひとつである「企業年金」とは何か、種類や加入できる人について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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日本の年金の仕組みは「3階建て」構造
日本の年金制度は、3階建て構造といわれています。
【図表1】
3階部分:私的年金 | 企業年金 |
2階部分:公的年金 | 厚生年金(被用者年金) |
1階部分:公的年金 | 国民年金(基礎年金) |
出典:企業年金連合会 1.日本の年金制度の体系
1階部分の国民年金は、日本の年金制度の土台となる部分です。日本国内に住んでいる20〜60歳未満の方は、すべて加入することになっています。
2階部分の厚生年金は、会社員や公務員などが会社や事業所などを通じて加入するものあります。
1階部分と2階部分は、「公的年金」ともいわれます。
3階部分は、公的年金にプラスして、企業・個人単位で加入する「私的年金」です。そのうち「企業年金」は、企業が任意で社員のために導入する年金制度のことで、「確定給付企業年金」「厚生年金基金」「企業型確定拠出年金」などがあります。
なお、自営業者や企業年金を導入していない企業の社員、または導入していても規約により加入可能とされた方が、個人で加入する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」もあります。iDeCoは、2022年10月以降、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している方でも規約の有無に関係なく加入できるようになります。
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企業年金の種類と加入できる人
日本の年金制度の3階部分にあたる「企業年金」には、多くの種類があります。そこで、この項では、「確定給付企業年金」「厚生年金基金」「企業型確定拠出年金」の3つの企業年金について解説します。
企業年金は、加入者の年金額を増やすのが趣旨です。もし、自分が勤めている企業で企業年金に加入していた場合は、一度内容を確認してみてください。
確定給付企業年金
確定給付企業年金は、運営形態により「基金型」「規約型」の2種類があります。
「基金型」は、厚生労働大臣の認可を受けて、企業とは別の法人格をもつ基金を設立して実施するものです。基金の設立にあたり、300人以上の加入者がいなければなりません。
「規約型」は、労使の合意のうえで作成した規約について、厚生労働大臣の承認を受けて実施するもので、人数制限はありません。
厚生年金基金
厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づいて設立された「厚生年金基金」が、厚生年金の給付の一部を国に代わって支給する制度です。企業ごとに、それぞれ独自の年金を加算する点が特徴的です。
設立形態によって、「単独設立」「連合設立」「総合設立」の3つに分けられます。
なお、厚生年金基金制度は、平成25年の法改正にともない、平成26年4月1日以降の新規設立は認められていません。厚生年金基金制度に加入している場合、厚生年金基金より加入員証が交付されます。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金は、「企業型DC」ともいわれている制度です。これは、企業が掛金を毎月拠出したり、加入者本人が掛金を上乗せして拠出するマッチング拠出をしたりして、従業員自身で年金資産の運用を行います。
企業型確定拠出年金は、企業によって自動的に加入する場合と、加入するかどうか選択する場合があります。
なお、確定拠出年金には、個人型(iDeCo)もあります。会社員の場合、次の条件に当てはまる方が加入できます。
・企業年金制度がない方
・確定給付企業年金に加入している方
・厚生年金基金に加入している方
・iDeCoの加入を認めている、企業型確定拠出年金の加入者の方
企業年金を正しく理解して将来に備えよう
日本の年金制度は、1階・2階部分の「公的年金」と、3階部分の「企業年金」で成り立っています。
3階の企業年金は、「確定給付企業年金」「厚生年金基金」「企業型確定拠出年金」3つがあり、手数料や掛金を会社が負担してくれるため、従業員にとって老後資金の準備ができるのが魅力です。
ただし、企業年金は制度を取り入れている会社に勤務している方のみが加入でき、加入条件や内容は会社によって異なります。
自分が勤めている企業で、企業年金制度があるか分からない方は一度確認し、制度がない場合はiDeCoの加入を検討してみたらいかがでしょうか。
出典
企業年金連合会 1.日本の年金制度の体系
厚生労働省 私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)
企業年金連合会 確定給付企業年金(DB)
知るぽると 第3章 厚生年金基金
一般社団法人投資信託協会 企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに? -制度の概要-
厚生労働省 iDeCoの概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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