更新日: 2022.07.20 その他年金

【年金だけじゃ足りない!?】60代前半の「7割」が年金ではなく仕事で収入を得ている現状を「国民年金」の重要性とともに解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年金だけじゃ足りない!?】60代前半の「7割」が年金ではなく仕事で収入を得ている現状を「国民年金」の重要性とともに解説!
2022年7月現在、一般的な会社の定年は65歳までとなっています。そのため「老後は公的年金(日本の場合は国民年金や厚生年金)で生活する」といっても、いまいちピンとこない人が多いでしょう。
 
極端な話、「自分は生涯現役で働くつもりだから、年金はいらない」と思っている人も、わずかながらにいるかもしれません。
 
しかし、公的年金は年を取って働けなくなった人はもちろん、病気やけがで働けない人や、家族に万が一のことが起きた人を支える上でも、大切な制度です。そこで今回は、公的年金がなぜ大切なのか、解説します。
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60歳代の公的年金収入は23.6%

公益社団法人生命保険文化センター の2021(令和3)年度「ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査」によれば、60歳~64歳の人の年収に占める就労収入の割合は、71.2%とのことでした。
 
一方、公的年金収入の割合は23.6%です。このデータから、大半の60歳代前半の人は、就労収入を頼りに生活をしているのが分かるでしょう。
 
一方、75歳以上になると、年収に占める公的年金収入の割合は、8割を超えるという結果が出ています。つまり、生活が公的年金頼みになるといっても過言ではありません。
 
実際のところ、高齢で働き盛りのときと同じように働くのは、なかなか難しいでしょう。安定した生活を送るためにも、公的年金の重要性を認識し、年金保険料の払い忘れがないようにしましょう。
 

公的年金の重要性について

日本における公的年金保険は、国民年金と厚生年金です。とくに国民年金は日本に住所がある20歳から60歳までの人は全員が加入し、国民年金保険料を毎月支払うことが義務付けられています。
 
10年(120月)以上の資格期間(保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間を合算した期間)があれば、65歳から老齢年金を受け取ることが可能です。より具体的な国民年金のメリットとしては、以下のことが考えられます。


●亡くなるまで年金が支給がされる
●条件にあてはまれば障害年金や遺族年金を受け取れる
●支払った保険料を所得控除できる
●支払った保険料以上の年金が受け取れる

詳しく解説していきましょう。
 

亡くなるまで年金が支給される

国民年金においては、20歳から60歳までの間に支払った保険料の額に応じて、65歳以降から年金が受け取れます。そしてその間に支払った保険料に応じて、65歳以降から年金が支給されます。
 
40年間欠かさず保険料を払っていれば、満額(月額6万4816円)支給されますが、払っていない期間があった場合は受け取れる年金も少なくなるので注意しましょう。また、加入者が亡くなるまでは年金が支給される仕組みです。安定継続した収入として、生活費に充てられます。
 

条件にあてはまれば障害年金や遺族年金を受け取れる

加入者が生きて65歳を迎えたときは老齢年金が受け取れますが、それ以外の場合でも年金が受け取れるケースもあります。けがや病気で障害がのこった場合に受け取れる「障害基礎年金」と、万が一のことがあった場合に受け取れる「遺族年金」です。
 
【図表1】

老齢になった場合(老齢年金) 老齢基礎年金
障害が遺った場合(障害年金) 障害基礎年金
死亡した場合(遺族年金) 遺族年金

※筆者作成
 
受給するための条件や金額については、状況によって異なるので事前に確認しましょう。病気やけがで働けなくなったり、家族に万が一のことがあったりした場合、条件にあてはまりさえすれば、毎月決まった金額が受け取れます。
 
しかし、毎月国民年金保険料を払っていることが大前提となるので、忘れずに支払うようにしましょう。
 

支払った保険料を所得控除できる

国民年金保険料を支払った場合、全額所得控除できます。つまり、所得税の計算にあたって所得から差し引けるため、結果として所得税や住民税が安くなると考えましょう。
 
「大学生の子どもの国民年金保険料を父親が代わりに払う」など、被保険者の代わりに、世帯主や配偶者が国民年金保険料を払うことも考えられます。
 
この場合、納付した人(例:父親)が所得控除を受けることが可能です。なお、所得控除を受ける際は、証拠として支払った際の証明書が必要になります。大切に保管しておきましょう。
 

支払った保険料以上の年金が受け取れる

国民年金からは老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されますが、これらの財源は、加入者が支払った保険料だけではありません。
 
国庫負担割合が2分の1になっているため、国が半分負担してくれています。つまり、理論上は自分が支払った保険料と同じ額が、さらに上乗せされて受け取れると考えましょう。
 

何かと役に立つので保険料は払おう

60歳代前半の年収における就労収入の割合は、7割程度です。この年代では「生活は年金頼み」という実感はわきにくいかもしれません。しかし、75歳代以上になると、年収に占める公的年金収入の割合は8割程度にも増加します。「年金が大切な収入源」というのが実態です。
 
日本に住んでいる限り、20歳から60歳の間は国民年金に加入するのが基本になりますが、メリットを正確に理解している人は少ないかもしれません。国民年金は年齢を重ねたときはもちろん、けがや病気で働けなくなったり、自分に万が一のことが起きた場合に、家族にある程度のお金をのこせたりもします。
 
また、確定申告の際に支払った保険料を所得控除できるため、結果として節税にも役に立つでしょう。まとめると、何かと役に立つ制度であることは確かなので、国民年金保険料はもれなく払うことをおすすめします。
 

出典

公益社団法人生命保険文化センター 2021(令和3)年度「ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査」

厚生労働省 基礎年金国庫負担割合2分の1の実現について
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
日本年金機構 老齢年金の制度
日本年金機構 障害年金の制度
日本年金機構 遺族年金の制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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