更新日: 2022.07.29 その他年金

遺族年金ってどんな人がもらえるの? 受け取れる金額も解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

遺族年金ってどんな人がもらえるの? 受け取れる金額も解説
遺族年金について、皆さんは内容を知っているでしょうか?
 
遺族年金は大切な家族が亡くなってしまったときに、条件を満たせば支給される年金制度です。聞いたことはあるけど内容は分からない、誰でももらえるものなのか知りたい、という人も多いと思います。
 
この記事では、そのような疑問に答えるべく、遺族年金の概要について解説します。
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遺族年金の基礎知識

はじめに、遺族年金は誰もがもらえるものではありません。家族であっても受け取れない場合があります。遺族年金には受け取るための条件があるからです。
 
夫の場合はもらえない、妻であってももらえない、子であってももらえない、ということもあります。そのため、条件を知っていることが重要です。
 
夫でももらえるのか、何歳であればもらえるのか、何歳までもらえるのか、という点を意識して理解を深めていきましょう。
 

遺族基礎年金

国民年金に加入していた人が死亡した場合に、その人と生活を共にしていた遺族が受給できる年金です。
 
支給対象となる遺族は、子がいる配偶者と子となっています。父もしくは母が亡くなってしまった場合に、残された配偶者や子は金銭面で大きな負担がかかってしまうことが多いため、その負担を軽減するための制度です。
 
詳しくみてみると、子がいる配偶者とは、亡くなった人と生活を共にしていた配偶者で、内縁関係も含まれます。また、遺族が夫と子の場合といった父子家庭の夫も対象となります。
 
次に子とは、18歳になった年度末までの子、または障害等級の1級もしくは2級に該当する状態にある20歳未満の子です。
 
子が18歳になった年度の末日までが支給期間となっています。それ以降は支給されないので注意が必要です。
 

遺族厚生年金

厚生年金保険に加入していた人が亡くなった場合に、その人と生活を共にしていた遺族が受けることができる年金です。
 
支給順位というものがあり、支給順位の高い遺族が優先され、一番高い順位の人が支給を受けることができます。場合によっては、孫や祖父母まで受け取れる可能性があるのが特徴です。
 
第1順位は配偶者または子で、第2順位は父母です。第3順位は孫、第4順位は祖父母となっています。
 

年金の支給額

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は、令和4年4月から変更がありました。また、子のいる配偶者が受け取る場合と、子が受け取る場合では支給額が異なります。
 
子のいる配偶者が受け取る場合は、77万7800円に子の加算額を加えたものになっています。子が受け取る場合は、77万7800円に2人目以降の子の加算額を加えたものです。
 
この加算額については、それぞれ1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円です。
 
例えば、1人の子がいる配偶者の場合は、77万7800円に22万3800円を加えた額になるので、100万1600円となります。
 
いずれも年額の支給となっています。少ないと感じる人もいるかもしれませんが、遺族基礎年金はあくまで生活の補助をする制度です。遺族基礎年金だけで生活できるような仕組みにはなっていませんので、経済面の負担を軽減するものだと理解しておきましょう。
 

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。亡くなった人の老齢厚生年金の加入状況によって、支給額も変わってきます。
 
また、遺族厚生年金については、受給要件を満たせば、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が支給されることもあります。
 

中高齢寡婦加算

一定の条件に該当する妻は40歳から65歳未満の間、中高齢寡婦加算が支給されます。妻のみが対象となっています。
 
支給される条件は、夫が亡くなった際に40歳以上65歳未満で子がいないこと、もしくは遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していたが、遺族基礎年金を受給できなくなったこと、のいずれかです。いずれかの条件を満たせば、58万3400円が加算されます。
 
遺族基礎年金の受給ができなくなってからも、条件を満たせばこちらの加算を受けることができます。一人親のお母さんにはうれしいポイントですね。
 

経過的寡婦加算

経過的寡婦加算についても、一定の条件に該当する昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象となります。
 
その条件は、上記の妻が遺族厚生年金の受給権が発生したとき、または中高齢寡婦加算の支給があった上記の妻が65歳に達したとき、の2つです。いずれかの条件を満たした妻には年金に加算されます。
 

まとめ

遺族年金は、誰もが受け取れる年金ではありません。しかし、残された家族が生活をするうえで、経済面を支えるものだといえます。
 
万が一のことを考えて、シミュレーションしてみるのもよいかもしれませんね。
 

出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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