【請求方法で支給額は大違い!】障害年金の「認定日請求」と「事後重症請求」とは?

配信日: 2022.08.03

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【請求方法で支給額は大違い!】障害年金の「認定日請求」と「事後重症請求」とは?
公的年金の給付には老齢年金や遺族年金、障害年金などがありますが、障害年金については「よく分からない」という人が多いようです。65歳以降にほとんどの人が受給する老齢年金と比べて、障害年金は受給する人が限られていることも理由でしょう。
 
しかし、いざという時に損をしないように障害年金の請求時期と請求方法だけは覚えておきましょう。今回の記事では、障害年金の2種類の請求方法である「認定日請求」と「事後重症請求」を中心に解説します。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

障害年金の認定日請求と事後重症請求

まず、障害年金の「請求時期」と「2種類の請求方法」について解説します。
 

障害年金は初診日から原則1年6ヶ月経過後に請求

障害年金は、所定の障害状態になっても、原則としてすぐには請求できません。請求できるのは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日(以下、初診日)から1年6ヶ月を過ぎた日(以下、障害認定日)以降です。
 
ただし、初診日から1年6ヶ月以内に、以下に挙げるケースに該当する日があれば、その日が障害認定日となるため、1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求できます。

●人工透析療法を初めて受けた日から3ヶ月を経過した日
●人工骨頭または人工関節を挿入・置換した日
●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した日
●人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日から6ヶ月を経過した日
●在宅酸素療法を開始した日 など

 

認定日請求

認定日請求とは、障害認定日において所定の障害状態にある場合の請求方法です。障害年金は、障害認定日の翌月から受給できます。請求するのが遅れても、障害認定日の翌月までさかのぼって年金を受け取ることが可能です。
 
ただし、請求には障害認定日より3ヶ月以内の医師の診断書が必要であるため、障害認定日に所定の障害状態に該当していても有効期限内の診断書が取れない場合は認定日請求はできません。
 
図表1 認定日請求のイメージ

引用:日本年金機構「障害年金ガイド(令和4年度版)」
 

事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日には所定の障害状態に該当しなかったが、その後に症状が悪化して障害状態になった場合の請求方法です。障害年金は、請求日の翌月から受給できます。
 
図表2 事後重症請求のイメージ

引用:日本年金機構「障害年金ガイド(令和4年度版)」
 

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請求時期に関する注意点

請求が遅れると、本来受給できる障害年金の一部が受け取れないこともあるため、請求時期には注意しましょう。主な注意点は次の2つです。
 

認定日請求で認定日から5年経過した年金は、受け取れない

認定日請求の場合、請求が遅れても障害認定日の翌月にさかのぼって障害年金を受給できると説明しましたが、その対象は時効により5年分が限度です。認定日から8年経過して認定日請求をした場合、3年分の障害年金は受け取れないことになります。
 
請求が遅れる要因としては、障害年金についての知識不足などが考えられます。知識を深めるとともに、日常生活や仕事に支障を感じるような身体的・精神的な不調がある場合は、担当の医師や年金事務所に相談しましょう。
 

事後重症請求は請求が遅くなるほど損をする

事後重症請求の場合、年金の受給は請求日の翌月からとなるため、請求が遅くなると支給開始が遅れて損をすることになります。

障害年金の請求では、医師による初診日の確認や現在の障害の状態を記載した診断書などが必要です。提出書類の準備に数ヶ月間かかるケースもあるため、請求を考えたら医師と相談の上、すぐに年金事務所に行きましょう。
 
日本年金機構のホームページで請求に必要な書類の取り出しは可能ですが、「どの書類が必要か」「どのように記入するのか」を自分で判断するのは難しいため、年金事務所で相談することをおすすめします。
 

障害年金の請求方法と請求時期を理解して、早めに請求準備しよう

障害年金の請求方法には、認定日請求と事後重症請求の2種類があります。初診日から1年6ヶ月を経過した「障害認定日に所定の障害状態か」、「障害認定日後に障害状態に該当したか」によって、請求方法は異なります。
 
請求が遅れると、本来受給できる障害年金の一部が受け取れないこともあります。担当の医師や年金事務所に相談して早めに請求準備をしましょう。
 

出典

日本年金機構 障害年金ガイド(令和4年度版)
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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