更新日: 2022.08.08 その他年金
障害年金の対象は? 受給のポイントを解説
障害年金は、そのような人のために経済的な負担を軽減することを目的とした年金制度です。
しかし、受給できる人の中には、受給できることを知らなかったり、申請を忘れてしまったりして受給できていない人もいます。
そこで今回は、障害年金の基礎知識と受給のポイントについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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障害年金の基礎知識
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。それぞれ受給要件が異なるので、どのような違いがあるのか知識を深めていきましょう。
障害基礎年金
受給要件は初診日の時期、障害の程度、保険料の納付の3つをすべて満たす必要があります。
まず、初診日の時期ですが、国民年金の加入期間中か、20歳前や60歳以上65歳未満などの年金制度に加入していない期間に診察を受けている必要があります。
また、障害の程度ですが、障害状態にあると認定される日に、障害等級1級または2級に該当していることが要件です。
最後に、保険料の納付ですが、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が、3分の2以上あることが要件となっています。つまり、保険料の未納が多いと該当しなくなるということです。
20歳未満の間に初診があった人は、年金制度に加入する前なので、保険料納付の要件はなくなります。
障害厚生年金
障害厚生年金も初診日の時期、障害の程度、保険料の納付の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日の時期は、厚生年金保険の加入期間中です。この期間中に初診日があることが要件です。
次に障害の程度ですが、障害状態にあると認定される日に障害等級1級、または2級、もしくは3級のいずれかの等級にあると認定される必要があります。障害基礎年金と異なり、3級でも対象になります。
また、障害認定日には上記の基準に合わなかったとしても、その後に障害が重くなってしまった場合は、改めて認定されることもあります。
最後に、保険料の納付ですが、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が、3分の2以上あることが要件となっています。
また、初診日から5年以内に病気やけがが治り、軽い障害が残ったときには、障害手当金を受け取れることもあります。一時金として支給されるものですが、軽い障害でも受け取ることができるので、病気やけがが治った場合も障害手当金を受け取れるのかを確認した方がよいでしょう。
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障害年金の支給額
障害年金の支給額は、障害の程度によって異なります。令和4年4月から金額に変更がありました。年金制度は改定も多く、特に金額や要件の変更は、受給する際に重要になってくるので、今後チェックしておきましょう。
障害基礎年金の支給額
障害等級1級と2級が対象の障害基礎年金は、それぞれ支給の額が異なります。
障害等級1級の場合は97万2250円に子の加算額が足された金額です。また、2級の場合は77万7800円に子の加算額が足された金額になります。
この加算額というのは、子どもの人数によって金額が決まります。子どもが2人までは1人につき22万3800円、3人目以降は1人につき7万4600円です。
例えば、子どもが1人の場合は97万2250円に22万3800円を加えた119万6050円になります。
障害厚生年金の支給額
障害厚生年金は、1級、2級、3級の人が対象です。
まず、障害等級1級の場合は、老齢基礎年金と同じ金額に1.25倍をかけた金額になります。65歳未満の配偶者がいる場合は、22万3800円が加算されます(配偶者加給年金)。
2級の場合は、老齢基礎年金と同じ金額です。1級の場合と同様に65歳未満の配偶者がいる場合は22万3800円が加算されます。
最後に3級の場合は、老齢基礎年金と同じ金額です。58万3400円が最低保証額として定められています。
障害年金の受給のポイント
受給のポイントは、受給要件を満たすことと、自分の障害の等級を把握し、どの年金を受け取れるのかを理解することです。図表1で確認してみてください。
【図表1】
障害等級 | 受給可能な年金の種類 | 留意点 |
---|---|---|
1級 | 障害基礎年金、障害厚生年金 | 障害厚生年金には配偶者加給年金あり |
2級 | 障害基礎年金、障害厚生年金 | 障害厚生年金には配偶者加給年金あり |
3級 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金に3級はない |
筆者作成
障害を負ったときに心強い障害年金。受給要件をチェックしておこう
病気やけがによって障害を負ってしまった場合は、入院や通院をするだけでなく、仕事に制限がかかってしまったり、生活に支障が出てしまったりすることもあります。
治療費や、仕事に影響が出てしまうことで、経済的な負担が大きくなることが考えられます。そのようなときに、経済面をサポートしてくれる障害年金は心強いですね。
また、受給できる要件を満たしているのに、申請しないのはもったいないです。初診日の時期、障害の程度、保険料の納付といった要件を満たすことは必須なので、しっかりと理解し、いざというときに備えましょう。
出典
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部