更新日: 2022.08.10 その他年金

【知らなきゃ損】働きながら年金を受給すると満額受給できないことがあるって!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【知らなきゃ損】働きながら年金を受給すると満額受給できないことがあるって!
満65歳になると年金を受給できます。しかし、それだけでは老後の生活費として足らないかもしれません。実際、65歳以降も働きながら年金を受給している人は多いです。
 
そこで今回は、働きながら年金を受給している人の平均収入額と、働きながら年金を受給する上で知っておきたい在職老齢年金の仕組みについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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65歳以上の人の平均年収額は約300万円

令和3年に総務省が発表した「労働力調査」によると65歳以上の就業者は2021年の段階で約929万人です。65歳以上の高齢者の総人口が約3640万人なので、高齢者のおよそ4人に1人が65歳以降も働いているといえます。
 
とはいうものの、65歳以降も現役時代と同じような働き方ができている人は少ないでしょう。多くの場合、労働時間の短縮や給与の減少を余儀なくされます。国税庁が2021年に行った「2020年分民間給与実態統計調査」では、65~69歳の男性の平均年収はおよそ421万円、女性の平均年収はおよそ208万円で、男女合わせた平均額は約332万円でした。70歳以上になると平均年収はさらに下がり、男性はおよそ357万円、女性はおよそ191万円で男女合わせた平均年収額はおよそ285万円になります。月収だとおよそ25~30万円です。
 

働きながら年金を受給する人は在職老齢年金について知っておこう!

働きながら年金を受給する際、知っておくべきことといえば在職老齢年金です。在職老齢年金は60歳以降も厚生年金に加入し、働きながら受給する年金です。在職老齢年金は賃金と年金額に応じて年金額の一部かあるいは全額が支給停止されることになるので注意しましょう。支給停止の基準は賃金と年金額の合計が月額47万円を超えた場合です。47万円を超えた場合「毎月の年金額-(毎月の月収+毎月の年金額-47万円)÷2」の計算式で減額を算出できます。ただし、一部かあるいは全額の支給停止になるのは厚生年金の部分のみで、国民年金の支給額は月収がいくらであっても全額支給されます。
 
例えば、先述した調査による平均年収を参考に計算してみましょう。国税庁が2021年に行った「2020年分民間給与実態統計調査」によると、60~64歳の男性の平均年収はおよそ521万円です。その場合、60~64歳の男性の月収額は43万4166円になります。ということは、「47万円-43万4166円」で差額は3万5834円です。つまり、毎月の年金受給額が3万5834円以上であれば、その分は減額の対象となってしまうということです。その対策として労働時間を短縮するか、あるいは年金の受給開始時期を繰り下げる必要があるでしょう。
 
65~69歳の男性の平均年収はおよそ421万円でした。ということは月収35万833円です。この場合も同様に「47万円-35万833円」で11万9167円が差額となります。毎月の年金受給額が11万9167円未満であれば問題はありませんが、それ以上である場合には同様の対策を行う必要があります。
 

働き続けることで年金が減らされないよう気をつけよう!

国税庁が行った調査によると、65~69歳の平均年収は男性がおよそ421万円、女性がおよそ208万円でした。とりわけ男性は現役時代よりも年収額が2~3割ほど減少すると考えておいた方がよいでしょう。また、気をつけるべきは在職老齢年金です。働きながら年金を受給する場合には、本来であれば支給されるはずの年金額が働き続けることで減額されてしまわないよう、月収がいくらになるかをしっかり確認することが大切です。
 

出典

総務省 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果の要約
総務省 1.高齢者の人口
国税庁 令和2年分 民間給与実態統計調査
日本年金機構 さ行在職老齢年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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