結婚生活10年で離婚。老後に結婚していたときの年金はもらえるの?
配信日: 2022.08.13
実は、財産分与には不動産や預貯金だけでなく将来的に受け取れる年金も含まれています。年金分割という制度を利用すれば夫の年金を分けてもらえるので、ぜひこの機会に年金分割に関する知識を得ておきましょう。
当記事では、年金分割の概要や申請方法について詳しく解説するので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金分割で将来的に老齢厚生年金として受け取れる
「年金分割」とは、離婚した夫婦が婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、老後の年金として受け取れる制度です。
夫婦のどちらかまたは夫婦それぞれが厚生年金加入者であることが適用条件となり、厚生年金の保険料納付記録をもとに、多い方から少ない方へと分割されます。なお、国民年金は分割対象に含まれないので注意してください。
年金分割の方法は以下の2種類に分類されます。
・合意分割
・3号分割
以下で、方法別の概要を詳しく解説します。
当事者の一方または双方からの請求で行う「合意分割」
「合意分割」とは、離婚した夫婦のどちらかが申し立てることで、婚姻期間中の厚生年金を分割できる方法です。分割割合の上限は2分の1と定められていて、分割を受けるのに専業主婦(主夫)や共働きでないといけないといった条件はありません。
ただし、以下に該当しないと合意分割が適用されないので注意してください。
・婚姻期間における厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を提出できる
・離婚した夫婦間の合意または裁判手続きによって按分割合を定めている(合意がまとまらない場合、裁判所にて按分割合を定めることが可能)
専業主婦(夫)が請求できる「3号分割」
「3号分割」とは、第3号被保険者を対象にした年金分割制度です。厚生年金加入者の配偶者がパートで社会保険の扶養範囲内で働いていた、または専業主婦(夫)だった期間に対して適用されます。
合意分割とは異なり、離婚した夫婦間の合意は必要ありません。年金分割を受ける配偶者が手続きをすれば、第3号被保険者期間における厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)に基づき、離婚した夫婦間の年金を2分の1ずつ分割できます。
請求期間の特例
年金分割の請求ができるのは、以下の事由に該当した日の翌日から2年以内と定められています。
・離婚をした
・婚姻を取り消した
・事実婚関係にある者が国民年金第3号被保険者資格を喪失して、事実婚関係の解消を認められた
ただし、年金分割調停の申し立てをしていて調停や審判が進行している場合は、調停や審判が確定した翌日から6ヶ月以内に年金事務所等で年金分割の手続きを行えば、2年経過しても分割請求期間の特例が認められます。
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年金分割の申請方法
年金分割の申請をするには「年金分割のための情報通知書」を請求して受け取らないといけません。そのために、日本年金機構のホームページから「年金分割のための情報提供請求書」を入手して年金事務所へ提出する必要があります。
年金分割のための情報通知書の請求手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・年金分割のための情報提供請求書
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・婚姻期間等を証明できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書などのいずれか)
・事実婚関係にある者が請求者の場合、事実を明らかにできる住民票など
書類受理後に「年金分割のための情報通知書」が届きます。以降の流れは合意分割、3号分割で異なるため、図表1で詳しくまとめました。
【図表1】
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
年金分割の申請の流れ | 1.年金分割のための情報通知書の請求と受け取り 2.離婚した夫婦間にて協議 3.年金分割に合意 ※年金分割が合意に至らない場合は家庭裁判所へ審判または調停を申し立て。それでも合意に至らない場合は裁判官の判断によって按分割合が決定 4.年金分割の請求手続き(年金事務所へ按分割合を証明できる書類などを送付) 5.標準改定通知書が届き、厚生年金の標準報酬が改定 |
1.年金分割のための情報通知書の請求と受け取り 2.年金分割の請求手続き(年金事務所へ按分割合を証明できる書類などを送付) 3.標準改定通知書が届き、厚生年金の標準報酬が改定 |
年金分割請求手続きの必要書類 | ・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書 ・婚姻期間を証明できる書類 ・年金分割請求日前から1ヶ月以内に作成された、離婚した夫婦2人の生存を証明できる書類 ・事実婚関係にある者が請求者の場合、事実を証明できる住民票などの書類 ・年金分割を明らかにできる書類 ・年金分割請求者の本人確認書類 ・年金分割の請求をされる方(代理人を含む)の本人確認ができる書類できる書類 |
・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書 ・婚姻期間を証明できる書類 ・年金分割請求日前1ヶ月以内に作成された、相手の生存を証明できる書類 ・事実上離婚状態にあるのを理由に3号分割を請求する場合、事実を証明できる書類 ・事実婚関係にあった期間の3号分割を請求する場合、事実を証明できる住民票などの書類 |
出典:日本年金機構 離婚時の年金分割について より筆者作成
厚生年金なら年金分割制度で婚姻期間中の年金がもらえる
「結婚10年で離婚したけれど、ずっと専業主婦だった」「そもそも離婚した時点で元夫が納めた年金を分けてもらえるわけがない」と年金分割制度を知らずに諦めている人も意外と多いのではないでしょうか。
年金分割とは、婚姻期間における厚生年金の保険料納付記録を対象に年金を分割する制度で、離婚した夫婦間の協議や合意によって按分割合を決められます。
ただし、年金分割が可能なのは厚生年金のみで国民年金は対象になりません。その他にも原則として離婚後2年以内に申請をしないと請求する権利を失うため、できるだけ早いうちに手続きを行ってください。
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部