更新日: 2022.08.13 国民年金
令和3年度の国民年金の満額はいくらだった? 「繰下げ受給」で最大どれくらい増える?
安心して老後を過ごすためにも、しっかりと把握しておきたいものです。
ここでは、令和3年度の国民年金の満額はいくらだったのか、もらえる年金額を増やすためにはどうすればよいのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
令和3年度の国民年金の満額は月額6万5075円
令和3年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額6万5075円でした。一方、令和2年度の国民年金の満額は月額6万5141円。前年度と比べて支給額が減少したのは、本来の改定により令和2年度から原則0.1%引き下げられたからです。
少しでも支給される年金額を増やしたいと思う人は多いでしょう。実は、「繰下げ受給」を選択すれば、月額の支給額を増やすことができます。繰下げ受給とは、65歳から年金を受け取らず、66歳以降75歳までの間に、繰り下げて年金の受け取りを開始することです。
ただし、「昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に受け取る権利が発生している人)は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)まで」です。請求をすると、請求日の翌月分から年金が支給されます。
繰下げ受給の増額率は次の式から求めることができます。「増額率=0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数」です。年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づきます。65歳に達した日は65歳の誕生日の前日です。そのため、例えば、4月1日生まれの場合は65歳に達した日は3月31日で、65歳に達した月は3月になります。
繰下げ受給を行った場合の増額率は最大84%です。ただし、「昭和27年4月1日以前生まれの人(または平成29年3月31日以前に受け取る権利が発生している人)は、最大増額率は42%」です。増額率は一生変わらず、一度、請求すると取り消すことはできません。
一方、65歳になる前に年金を受け取りたいと思う人もいるでしょう。繰上げ受給をすると、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金の受け取りを開始することが可能です。繰上げ受給を請求すると、請求日の翌月分から年金が支給されます。
しかし、繰上げ受給を行うと、もらえる年金額が減ります。繰上げ受給の減額率は次の式で求めます。「減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」です。減額率は最大で24%になります。ただし、昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)です。減額率は一生変わらず、一度、請求すると取り消すことはできません。慎重に考えるようにしましょう。
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年金額を増やすには繰下げ受給を検討しよう
令和3年度の国民年金の満額は月額6万5075円でした。人それぞれの状況により異なりますが、年金額を増やすための方法はほかにもあります。
少しでも豊かな老後生活を送りたいのであれば、繰下げ受給を含め年金額の増額のための手がないか、検討してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 年金の繰上げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー