更新日: 2022.08.16 厚生年金

【会社員の年収600万と1200万】65歳時点で年金受給額はどのくらい違う?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【会社員の年収600万と1200万】65歳時点で年金受給額はどのくらい違う?
老後の暮らしについて考える際、気になることといえば年金の受給額です。会社員の場合、国民年金と厚生年金の両方を受給できます。国民年金の受給額は年収に関わらず加入した期間によって計算できます。一方、厚生年金の受給額は年収が高ければ高いほど多くなるのです。
 
そこで今回は、年収600万円の会社員と年収1200万円の会社員では厚生年金の受給額がどれくらい違うのか、詳しく解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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厚生年金の仕組み

厚生年金は会社員や公務員の人が加入する公的年金です。国民年金の加入期間は20~60歳までです。一方、厚生年金は70歳(任意であれば75歳)まで加入できます。厚生年金の保険料は毎月の給料やボーナスから計算された額を加入者本人と加入者を雇用している事業主とで折半して納めます。
 
保険料額は収入に応じて変化しますが、標準月収の上限は65万円、保険料率の上限は18.3%(加入者本人の負担は9.15%)と定められています。仮に「年収が1000万円や2000万円であっても、年収780万円(月収65万円)」として計算されるのです。
 
厚生年金の受給額の計算式は「報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額」です。受給額の大部分は報酬比例年金額がいくらになるかによって決まります。報酬比例年金額は厚生年金加入時期によって計算式が異なるので注意が必要です。
 
2003年3月以前の報酬比例年金額は「平均標準報酬月額(全期間の平均月収額)×7.5÷1000×2003年3月以前の加入月数」です。2003年4月以降の報酬比例年金額は「平均標準報酬月額(全期間の平均月収額)×5.769÷1000×2003年4月以降の加入月数」で求められます。
 

年収600万円の人の保険料と受給額


 
一般企業に勤めている人の場合、年収600万円の人は標準報酬月額が50万円です。そのため、毎月の保険料は9万1500円、会社との折半額は4万5750円になります。仮に2003年4月以降に40年間厚生年金に加入していたとしましょう。
 
そして加入期間全体の平均年収が600万円だった場合、平均標準報酬月額(全期間の平均月収額)は50万円になります。そのため「50万円×5.769÷1000×480ヶ月」で138万4560円が65歳以降毎年受給できる報酬比例年金額となります。
 

年収1200万円の人の保険料と受給額

それでは年収が1200万円の人はどうでしょうか。前述したように、標準報酬月額の最高額は65万円、保険料率の上限は18.3%(加入者本人の負担は9.15%)です。そのため、年収1200万円の人でも、毎月の保険料は11万8950円、会社との折半額は5万9475円になります。先ほどの例と同じく2003年4月以降に40年間厚生年金に加入していたとしましょう。
 
そして加入期間全体の平均年収が1200万円だった場合であったとしても、平均標準報酬月額(全期間の平均月収額)は65万円になります。そのため「65万円×5.769÷1000×480ヶ月」で179万9928円が65歳以降毎年受給できる報酬比例年金額となります。
 

正確な金額はねんきん定期便で確認しよう!

年収1200万円と年収600万円では2倍の金額の差がありますが、厚生年金の受給額においても2倍の差が出るわけではありません。
 
また、今回計算した額はあくまでも概算です。実際の受給額の計算はより複雑なものとなります。正確な厚生年金の見込み受給額が知りたい人は、日本年金機構から毎年誕生日月に郵送されてくるねんきん定期便で確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)

日本年金機構 は行 報酬比例部分

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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