国民年金保険料が免除されるのはどんな人? 減額したら年金受給額はどうなるの?
配信日: 2022.08.18
本記事では、国民年金保険料の免除・猶予制度とはどのような制度なのか、利用するメリットなどを紹介します。手続き方法や制度が利用できる条件を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは
国民年金保険料は、毎月納めなくてはいけないため、経済的な理由などで納付が難しい方もいるでしょう。そのような方のためにある制度が、国民年金保険料の免除・納付猶予制度です。
国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用すれば、ご自身の所得などに応じて全額、もしくは一部の保険料が免除・猶予されます。まずは、保険料免除制度と保険料納付猶予制度について解説します。
国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合や、失業した方など、国民年金保険料の納付が経済的に困難な方が申請できる制度です。申請が承認された場合は、保険料の納付が免除されます。免除される金額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
なお、次に挙げる2つのどちらかに当てはまる方は、「特例免除」を申請ができます。
●退職・失業により納付が困難な方
●新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
手続きは、お住まいの市区役所や町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所でできます。郵送でも受け付けていますので、手続きが必要な方は速やかに行いましょう。
国民年金保険料の納付猶予制度
国民年金保険料の納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年度の所得が一定額以下の方が申請できる制度です。申請が承認された場合は、1年ごとに国民年金保険料が猶予されます。なお、学生の方は、「学生納付特例」が利用できます。
国民年金保険料の免除と猶予の大きな違いは、免除・猶予期間中の年金受給資格期間の取り扱いです。免除期間中は年金受給資格期間に反映されますが、猶予期間中は反映されません。
ただし、一部免除の方も、保険料の納付をしなければ「未納」扱いとなるため、年金受給資格期間には算入されません。
免除・納付猶予制度を利用するメリット
国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用すれば、次に挙げるメリットがあります。
●免除の割合に応じて、一定の年金額が加算される
●保険料の免除・猶予期間中にけがや死亡といった不慮の事態が起こった場合に、障害年金や遺族年金が受け取れる
●保険料未納の場合はさかのぼって2年前までしか納められないが、追納なら10年前まで納められる
免除・納付猶予制度は、申請して承認されれば、手続きをしないで「未納」のままでいるよりも多くのメリットがあります。やむを得ない事情があるのであれば、速やかに年金事務所などに相談してみましょう。
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国民年金保険料の免除・納付猶予された期間の年金額
国民年金保険料の免除は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。令和4年度における、それぞれの年金額は、図表1のとおりです。
【図表1】
免除 | 納める保険料 |
---|---|
全額 | - |
4分の3 | 4150円 |
半額 | 8300円 |
4分の1 | 1万2440円 |
出典:日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金保険料を40年間納付した場合、令和4年度の老齢基礎年金受給額は77万7800円です。もしも40年間全額免除だった場合は、38万8900円が受け取れます。
制度を正しく理解して申請しよう
国民年金保険料の免除・納付猶予制度は、やむを得ない事情により、保険料の納付が困難な方が利用できる制度です。制度を利用すれば、免除された金額に応じて、一定の年金額が加算されるなどのメリットがあります。
保険料を未納のままにしてしまうと老齢基礎年金が将来もらえない、未納期間中に不慮の事態が発生した場合は障害年金や遺族年金を受けられないといった可能性が出てきます。何かあってからでは遅いので、保険料が未納になっている方は、一度お近くの年金事務所や国民年金担当窓口で相談してみてください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
日本年金機構 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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