年金受給額は2つの制度「任意加入+付加年金」の利用でどれくらいアップする?
配信日: 2022.08.24
そこでこの記事では、任意加入と付加年金、年金受給額を増やすことのできる2つの制度について解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
任意加入の概要
「任意加入」とは、60歳到達時点で国民年金の受給資格を有していない(保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年未満である)方や納付済期間が40年未満のため満額受給できない方が、60歳以降も国民年金に加入し保険料を拠出することで、将来受け取る国民年金を増やせる制度です。下記全ての条件を満たす方は任意加入をすることができます。
●日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満(年金の受給資格を満たしていない場合は70歳未満であれば可)
●年金の繰上げ支給を受けていない
●20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満
●厚生年金保険、共済組合などに加入していない
●日本国籍を有しない場合は、在留資格が一部の特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人など)に該当しないこと
つまり、現在厚生年金などに加入しておらず、60歳以上で国民年金の満額を受け取れない方が任意加入の対象となります。
任意加入で増加する国民年金の額
令和4年度の国民年金の受給額は満額で77万7800円です。満額を受け取るには国民年金保険料を40年間(480月)、全額納付している必要があります。過去に未納や猶予となっていて保険料を納付していない期間を有する方が任意加入によって増やせる年金額は、任意加入1ヶ月あたりおよそ1620円となります。
任意加入をするには
任意加入をするには、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所での手続きが必要となります。その際には下記のものを準備しましょう。
●基礎年金番号通知書または年金手帳など、基礎年金番号が証明できる書類
●預金通帳
●上記通帳の金融機関への届出印
詳細についてはお住まいの市区町村役場ないし最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
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付加年金の概要
「付加年金」とは、国民年金の第1号被保険者となっている方や任意加入している方が、国民年金保険料に月額400円を上乗せして支払うことで、将来、付加保険料を納付した期間に応じた金額が国民年金に上乗せして給付される制度のことです。
なお、付加年金は国民年金基金と選択制になっているため、国民年金基金に加入中の方は付加年金の付加保険料を納付することができません。また、厚生年金に加入している期間は付加年金に加入することができません。
付加年金で増加する年金額
将来給付される付加年金の額は、付加保険料を納付した月数に200円を乗じた金額になります。例えば10年間納付した場合、国民年金に上乗せて年額2万4000円を受け取れることになります。付加年金は金額こそ小さいものの、2年以上の受け取りで支払った保険料分の元が取れるため、大変お得な年金といえます。
付加年金を納めるには
付加年金を納めるには、お住まいの市区町村役場または最寄りの年金事務所を通じて所定の手続きが必要です。詳細については、お住まいの市区町村役場ないし最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
任意加入と付加年金を利用して、国民年金をより手厚いものへ
国民年金のみ加入している方は、将来給付される年金額が厚生年金加入者に比べて少なくなりますが、任意加入と付加年金によってその額を増やすこともできます。国民年金について未納や猶予を受けた期間のある方や、将来受け取れる年金額が少なくて心配という国民年金加入者の方は、一度任意加入と付加年金について検討してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
執筆者:柘植輝
行政書士