更新日: 2022.09.02 その他年金

【いまさら聞けない】年金の種類と内容について解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【いまさら聞けない】年金の種類と内容について解説
公的年金制度は、個人だけでは備えることができないリスクに対して、社会全体で備えられるようにした仕組みです。保険料を納めていき、必要な時に受給できます。
 
しかし、本来受け取れる年金を受け取っていないことも考えられます。申請しなければ、対象にならないからです。そのようなことがないように年金の種類と、その内容について知っておくことが大切です。また、私的年金と呼ばれる年金もあります。
 
そこで本記事では、年金の種類とそれぞれの内容について解説します。
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公的年金の種類

公的年金は3つの年金に分けることができます。老齢年金、遺族年金、障害年金の3つです。それぞれ受け取れる条件が異なるので、順に見ていきましょう。
 

老齢年金

老齢年金は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とに分けられます。老齢基礎年金は国民年金保険に加入している人が受け取ることができ、老齢厚生年金は厚生年金保険に加入している人が受け取ることができます。
 

国民年金

国民年金は20歳以上60歳未満の人が必ず加入することになっています。そして、基本的には65歳以上になってから「老齢基礎年金」を受け取ります。
 
国民年金保険料の納付期間によって年金額が決まるのが特徴です。主婦や自営業の人も老齢基礎年金を受け取ることができますが、国民年金は保険料を納めていないと、その期間は年金額に反映されない「未納期間」として扱われ、年金額の減額につながります。
 
満額の老齢基礎年金は78万900円となっていて、納付期間や免除期間などを考慮して金額が確定します。
 

厚生年金

厚生年金は厚生年金保険に加入している会社に勤めている会社員や公務員の人が対象です。生年月日にもよりますが、基本的に65歳以上になると、「老齢厚生年金」を受け取ることができます。
 
年金額は加入中の平均給与と加入期間によって決まります。そのため、保険料を納めた期間が短いと老齢厚生年金の金額は少なくなります。
 

遺族年金

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった時に、遺族が受け取る年金のことです。配偶者や親が亡くなると、生活設計が変わってしまいます。そこで、遺族の生活設計を支えるのが遺族年金と言えます。
 
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は子のいる配偶者と18歳までの子が対象です。遺族厚生年金は亡くなった人と共に生活をしていた「家族」に支給されます。支給される期間や支給される金額は年齢や家族構成によって異なるので、自分の場合はどうなのかシミュレーションしてみましょう。
 

障害年金

障害年金は障害を負って、仕事や生活に支障が出た際に支給される年金です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害基礎年金は国民年金の加入中に障害を負った場合に、障害の程度が障害等級1級もしくは2級に該当すると対象になります。
 
基本的には国民年金の加入中なので20歳以上の人が対象ですが、生まれつき障害がある人や子の時に障害を負った人は20歳に到達してから支給されるようになります。障害厚生年金は厚生年金の加入中に障害を負った場合に、障害の程度が障害等級1級もしくは2級に該当すると対象になります。
 
障害厚生年金は障害基礎年金と併せて受け取ることができる年金です。
 

私的年金

公的年金とは異なり、自分で自分を支えるために加入するのが「私的年金」です。公的年金だけでは生活が不安だと感じる人は加入を検討してみてください。私的年金は「企業年金」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」、「国民年金基金」、「個人年金保険」などの種類があります。
 
企業年金は企業が福利厚生の一環で加入するものですが、iDeCo(個人型確定拠出年金)、国民年金基金、個人年金保険は自分で加入することになります。どの私的年金も老後のために自分で積み立てていくのが特徴です。
 

まずは年金について理解していきましょう

公的年金は老後の生活を支えるために必要不可欠なものですが、自分で申請しなければ受給することができません。受給資格があれば誰でも対象になるので、自分が当てはまるかを確認してみましょう。
 
また、「生活を豊かにしたい」、「公的年金だけでは不安だ、と感じている人は私的年金に加入して、自分で自分を支えられる準備をしましょう。少子高齢化で年金受給者は増加し、現役世代は減少しています。公的年金制度に頼るだけでなく、私的年金などもうまく利用し、自分自身の老後に備えたいところです。
 

出典

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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