「異議あり!年金が少ないです!」不服申し立てって?申請するとどうなる?
配信日: 2022.09.09
ただし、見解の相違で応じてもらえないケースも少なくありません。その場合に利用できるのが不服申し立てです。本記事では、年金の不服申し立ての概要と申請の流れを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金の不服申し立ての概要
年金の不服申し立てとは、保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金など)の決定に不服がある場合に異議申し立てができる制度のことです。審査請求とも呼ばれています。
また、その決定にも不服がある場合は再審査請求も可能です。なお、当請求は年金の決定に関する不服に限定されています。そのため、年金制度そのものへの不服申し立てはできません。
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年金の不服申し立てを申請した場合の流れ
審査請求と再審査請求を申請した場合の主な流れは次のとおりです。
・審査請求の場合
審査請求は、年金の決定が出されたことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書か口頭で行います。審査請求を申請するには、まず住所地を管轄する地方厚生(支)局のウェブサイトにアクセスして審査請求書をプリントアウトします。
次に行うのが当請求書の提出です。住所地を管轄する地方厚生(支)局か日本年金機構の年金事務所に提出します。なお、地方厚生(支)局は、北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・四国・九州の8カ所に設置されています。
申請を受理した社会保険審査官は、原処分を行った保険者に対して申請の事実を通知したうえで審理を開始します。なお、申請者は社会保険審査官に対して口頭意見陳述を要求することも可能です。当陳述の席には社会保険審査官と保険者の代理人が出席します。
保険者は元の資料と提出された審査請求書の内容を精査したうえで意見書を作成しますが、最終処分を下すのは社会保険審査官です。社会保険審査官は、審理結果に基づいて容認(申請者の不服を認める)または棄却(申請者の不服を認めない)の決定を下します。
・再審査請求の場合
再審査請求は、審査請求の決定謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。再審査請求を申請するには、まず厚生労働省のウェブサイトにアクセスして再審査請求書をプリントアウトします。提出先は東京にある社会保険審査会で、審査請求とは請求先が異なるため注意が必要です。
再審査請求書を受理した社会保険審査会では保険者への通知を行ったうえで、請求者または代理人(任意)、社会保険審査会委員、保険者の代理人、社会保険審査会参与が出席して公開審理を開催します。その後の合議を経たうえで容認または棄却の決定が下されます。
年金の決定に不服がある場合は不服申し立てを検討しよう
年金の不服申し立ては、保険者による年金に関する決定に不服がある場合に異議申し立てができる制度です。当制度は、審査請求と再審査請求という2度の申し立てができる仕組みになっています。
そのため、1度目の審査請求で棄却されても再審査請求では認められる可能性があります。もし、保険者による決定に不服がある場合は、不服申し立てを検討してみましょう。
出典
日本年金機構 年金の決定に不服があるとき(審査請求)
厚生労働省 社会保険審査会
関東信越厚生局 社会保険審査事務室
近畿厚生局 社会保険審査官
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部