更新日: 2022.09.20 国民年金

自営業者の年金……所得控除の上で有利な組み合わせは?

執筆者 : 大泉稔

自営業者の年金……所得控除の上で有利な組み合わせは?
自営業者のための上乗せの老後資金準備には、付加保険料(=付加年金)、国民年金基金、小規模企業共済、それにiDeCoがあります。また、国が設けた制度とは別に、生命保険会社等で扱われている個人年金保険があります。
 
これらの制度等を利用する際に所得控除の上で、最も有利な組み合わせはどのようなものになるでしょうか?
大泉稔

執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

組み合わせに制限がない「個人年金保険」

個人年金保険を契約しても、国が設けた上乗せ制度の利用には制約がありません。ただし、掛金(保険料)の全額控除とはいかず(控除の上限額は、年間の振込保険料8万円超について、控除額の上限は所得税で一律4万円、住民税は年間振込保険料5万6000円超について一律2万8000円)、国が設けた上乗せ制度に比べると控除額が少額という点も否めません。
 
とはいえ、国民年金基金やiDeCoとは異なり、解約が自由です。また国民年金第一号被保険者から同二号被保険者になったら、国民年金基金や付加保険料のように、掛金の払い込みを止めなくてはならないということもありません。
 
また、個人年金保険には「外貨建て」という、国が設けた上乗せ制度にはない商品もあります。
 

「小規模企業共済」も組み合わせに制限がない

小規模企業共済も、国が設けた上乗せ制度との組み合わせに制限がありません。掛金の上限は年間84万円で、全額控除できます。また、法人成りをして国民年金の第二号被保険者になったとしても続けることができます。
 
iDeCoもしくは国民年金基金のいずれか一方と小規模企業共済との組み合わせか、小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金の3つすべてを利用することも可能です。
 
いずれの場合も、掛金の上限額は84万円+81万6000円=165万6000円となります。
 

iDeCoと国民年金基金の両方を利用する……掛金額に制限

iDeCoと国民年金基金の両方を利用する場合には、掛金の額に留意しなくてはなりません。
 
iDeCoだけを利用する場合には、掛金額の上限は年間で81万6000円です。また、国民年金基金だけを利用する場合には、掛金額の上限は同じく年間で81万6000円です。
 
しかし、iDeCoと国民年金基金の両方を利用する場合の掛金額の上限は、年間で「81万6000円×2」とはならず、iDeCoの掛金額と国民年金基金の掛金額を「合算して81万6000円」が上限となります。
 
なお、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象です。
 

国民年金基金と付加保険料の組み合わせは不可

国民年金基金と国民年金の付加保険料(付加年金)の両方を利用することはできません。これは、国民年金基金が付加保険料(付加年金)を代行していることによるものです。
 
付加保険料(付加年金)と他の国が設けた上乗せ制度との組み合わせには制限がありません。
 
ちなみに、老齢基礎年金を繰上げ受給すると、同時に付加年金も繰上げ受給になります。では、国民年金基金を利用している方が老齢基礎年金を繰上げ受給する場合にはどうなるのでしょう。この場合は、国民年金基金の老齢給付金のうち、付加年金に相当する部分を繰上げ受給することになります。
 
以上、本稿では自営業者のための、国が設けた上乗せ制度の組み合わせについて述べてみました。将来を見据えた上で、最も有利な組み合わせを検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 国民年金基金制度

国民年金基金 掛金について

国民年金基金 よくあるご質問(給付に関して)

iDeCo公式サイト iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのステップ

中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 掛金について

 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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