更新日: 2022.09.21 その他年金

実際「年金」いくらもらってる?満額と平均を比べてみた!

実際「年金」いくらもらってる?満額と平均を比べてみた!
老後の暮らしを考える際、重要なポイントは「いったい年金をいくらもらえるのか」ということです。期待できる受給額がいくらなのかによって、老後の生活スタイルやあらかじめ貯金しておくべき金額も変わってきます。そこで今回は、年金を満額もらえた場合はいくらになるのか、平均額は実際いくらなのかについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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公的年金には国民年金と厚生年金の2種類がある!

まず知っておくべきことは、公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があるということです。国民年金は20歳以上60歳未満で日本国内に住む人であれば全員加入しなければなりません。加入期間が10年以上ある場合、原則65歳から老齢基礎年金として受給できます。
 
一方、厚生年金は一定の条件を満たしている会社(法人や従業員5人以上の事務所)で働いている人が加入しなければならない年金制度です。厚生年金は原則70歳まで加入でき、65歳以降に加入期間に応じて老齢厚生年金として受給できます。
 
つまり、国民年金と厚生年金の両方に加入している人は、65歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給できるわけです。個人事業者などで国民年金にしか加入していない場合、65歳以降は老齢基礎年金のみ受給できます。
 
国民年金の保険料はすべての加入者で一定です。そのため、収入金額に関わらず加入期間によって受給額が決まります。一方、厚生年金の保険料は収入金額によって異なります。収入額が多いとそれだけ保険料も高くなりますが、老後の受給額も多くなります。
 
ただし、厚生年金の保険料には上限があり、月収が63万5000円以上になると一律11万8950円(事業者との折半額で5万9475円)です。また、厚生年金保険料は賞与にもかかります。賞与にかかる保険料額は賞与額から1000円未満を切り捨て、保険料率をかけた額になります。賞与にも上限があり、1ヶ月当たり150万円です。
 

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公的年金を満額もらえた場合と平均額

2022年現在で国民年金の保険料は1万6590円です。40年間国民年金に加入し、すべての保険料を納めた人は老齢基礎年金額を満額受給できます。2022年度の満額は77万7800円、月に6万4816円です。厚生労働省が2021年に発表した「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金の平均月額は5万6358円です。
 
現役時代に厚生年金に加入していた人は、加えて老齢厚生年金を受給できます。老齢厚生年金の最高額を受給する場合で考えると、条件は次の3つです。1つは、全加入期間において月収が63万5000円以上であることです。
 
そして、全加入期間において賞与を150万円以上、年に3回受け取っていなければなりません。最後に、加入期間が中学卒業後すぐから70歳までの55年間であることです。
 
厚生年金に加入したのが2003年4月1日以降であった場合、老齢厚生年金額の計算式は「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」です。月収が63万5000円以上、賞与が年間450万円以上だった場合、平均標準報酬額は「65万円+(450万円÷12ヶ月)」で102万5000円です。
 
そして加入期間が55年だった場合、加入月数は660ヶ月になります。ということは、先ほどの計算式にあてはめると「102万5000円×5.481÷1000×660ヶ月」で370万7896円になります。月額30万8991円なので、満額の老齢基礎年金と合わせると37万3807円です。
 
ちなみに、「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせた平均月額は令和2年度で14万6145円です。
 

自分の将来の年金額がいくらになるのか、あらかじめ計算しておこう!

老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を最高額受け取った場合、月額37万3807円になります。老齢基礎年金だけの場合、令和2年度の満額は月額6万4816円です。平均額は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給する人で月額14万6145円、老齢基礎年金のみは月額5万6358円です。年金支給額は物価の変動に応じて毎年改定されます。そのため、必ずしも現在算定した金額を将来受給できるとは限りません。
 
しかし、将来の計画を立てるためにも、自分が将来いくらくらい年金をもらえる見込みなのかをあらかじめ知っておくようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)
日本年金機構 国民年金の保険料はいくらですか。
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 は行 報酬比例部分
厚生労働省 令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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