「年金はいらないので払いません!」本当に払わなくて大丈夫なの?
配信日: 2022.09.21
しかし、年金を受け取らないからといって払わなくても大丈夫なものなのでしょうか。
今回は、年金の納付と受給について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも年金の納付は義務
国民年金の加入と納付については、「国民年金法」によって義務として定められています。加入条件は「日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人」となっており、20歳~60歳までの40年間は加入しなければなりません。
しかし、加入は義務ですが、40年間納めていない人でも国民年金を受け取ることが可能な場合もあります。
年金を受け取るために必要な納付期間を「資格期間」といいます。2017年(平成29年)7月31日までの「資格期間」は25年でしたが、同年の8月1日以降「資格期間」は10年に短縮されています。この「資格期間」に含まれるのは「国民年金の保険料を納付した期間と免除された期間」や「会社員として会社を通して納めた期間」などです。
つまり、納付義務は本来40年間あるのに、実際には免除期間も含めて10年間の加入期間があれば年金を受給できるということになります。
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年金保険料を納めないとどうなる?
期限までに年金保険料を納付していないと、通常は督促状が届きます。これは、個人で国民年金に加入している場合でも事業所として厚生年金に加入している場合でも同じです。
督促状が届いても納めない状態が続いたときは、財産を差し押さえられる場合もあります。もしも差し押さえの通知が届いたら、そのままにせずに未納分をすぐ納めるようにしましょう。
事情があり払えないときは申請を!
国民年金の加入と保険料の支払いは義務ですが、失業などさまざまな事情から納付が難しくなる期間もあるかもしれません。その場合は、本人が申請することで保険料の免除もしくは納付を猶予してもらえます。
納付が困難だと感じたら、次の3つの制度のいずれかを利用してみましょう。
・全額免除・一部免除制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額より少ないときは、保険料が全額もしくは一部免除されます。免除された期間も「資格期間」に含むことが可能です。
・納付猶予制度
50歳未満で、本人、配偶者の前年所得が一定額より少ない場合、保険料の納付を猶予してもらえます。
・学生納付特例制度
学生が対象の制度です。本人の前年所得が一定額より少ない場合、保険料の納付を猶予してもらえます。
年金保険料の納付は義務! 支払えないときは適切に対処しておきましょう
国民年金は、日本に住む20歳以上であれば納付することが義務付けられています。支払わないままでいると督促状が届いたり、最悪の場合は財産を差し押さえられてしまったりする場合もあります。
何らかの事情で納付が難しいときは、年金事務所に相談をしたり、国民年金機構に申請したりすることで免除や猶予してもらうことも可能です。国民年金制度を正しく理解し、適切に納めるようにしましょう。
出典
日本年金機構 国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部