更新日: 2022.09.25 国民年金
学生の子どもの年金保険料を親が支払うと、節税になる!? 学生納付特例制度とどっちがいいの?
本記事ではそのような人々に向けて、学生の子どもの国民年金保険料を親が支払う場合のメリットや、学生納付特例制度の概要などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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学生の子どもの国民年金保険料を親が支払うメリットとは?
日本国内に住所を持っている人は、原則として、20歳の誕生日を迎えると国民年金へ加入する義務が生じ、学生であっても支払い義務を果たさなくてはいけません。しかし自分で国民年金保険料を支払うことが難しい学生もいるでしょう。
その場合は、代わりに自分の親に支払ってもらうことも可能です。親が子どもの国民年金保険料を支払うことで、社会保険料控除を受けられるため、所得税と住民税を節税できるというメリットがあります。
支払った国民年金保険料の社会控除は、会社員などであれば年末調整、自営業者や個人事業主などであれば確定申告によって、受けられます。
なお、親が子どもの年金保険料を支払うためには、生計を一にしていることも条件です。これは、親と同居していなくても問題はなく、親が子どもに生活費や学費を送金していれば、生計を一にしていると見なされます。
また、年金保険料は前納することも可能です。前納する場合は半期前納、1年前納、2年前納のいずれかから選べ、前納期間が長いほど、支払金額の割引率が大きくなるメリットもあるでしょう。
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学生納付特例制度とは?
親に国民健康保険料を支払ってもらう以外にも、「学生納付特例制度」を利用する選択肢もあります。
学生納付特例制度は、納税者が学生の場合に限り、特別に年金の納付を猶予する制度です。「猶予」であるため、後から猶予期間分の年金保険料を支払う必要がある点に注意が必要です。
なお、この制度を利用するためには、下記の2つの条件を満たしていなければなりません。
(1)申請者本人(学生)の、特例を受けようとする年度の前年の所得が、下記の所得基準以内であること
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(2)大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学していること(夜間・定時制課程や通信課程も含む)
学生納付特例制度を利用するメリットは、金銭的な余裕ができるまで年金保険料の納付が猶予される点が挙げられます。
在学中は学費がかかるため、猶予が適用されれば、年金保険料の納付が家計の負担になることを避けられるでしょう。
子どもの年金保険料を親が代わりに支払う場合は、親の所得税や住民税を節税できるという利点がありますが、親の所得が低いと支払いが難しいこともあるかもしれません。
しかし、学生納付特例制度では親の所得は関係なく、納税者本人の所得で、制度を利用できるか否かが判断されます。そのため、親が支払いの肩代わりをすることが難しい場合に利用を検討してみるとよいでしょう。
学生の国民年金保険料支払いは、それぞれの家庭状況で決めよう
学生の子どもの国民年金保険料を親が支払うと、節税になります。
学生納付特例制度を利用した場合は、国民健康保険料の支払い猶予が適用されますが、卒業してから追納する必要がある点に注意してください。
学生で国民健康保険料を支払うことが難しい場合は家族と相談して、どちらの方法を選ぶかを決めましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No. 1130 社会保険料控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部