更新日: 2022.10.07 その他年金
親の死後に振り込まれた「年金」、受け取っても大丈夫な場合もあるって本当?
もし、親の死後に年金が振り込まれているのが発覚した場合はどうすればよいのでしょうか。本記事では親の死後に振り込まれた年金を返還する方法や必要な手続きなどについて紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年金を受け取っていた親が亡くなった際に必要な手続き
年金は受給者が生存している間、受け取れるものです。そのため、親が死亡した後は遺族が必要な手続きを行わなければなりません。
・年金の受給者の死後は「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要
年金の受給者が死亡すると年金を受給する権利を失います。そのため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。書類は日本年金機構のホームページからダウンロードして印刷できます。記入例もあるので参考にしてください。
ただ、日本年金機構にマイナンバーが登録してある場合は、原則として受給権者死亡届の提出は不要(省略可能)です。死亡届を提出する際には、亡くなった親の年金証書と死亡した事実がわかる書類も添付しなければなりません。
死亡した事実がわかる書類は戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピー、もしくは死亡届の記載事項証明書です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
親の死後に受け取った年金は返還が必要?
前述した受給権者死亡届(報告書)の提出を知らなかった場合や提出が遅れてしまった場合、亡くなった親の口座に年金が通常通り振り込まれてしまいます。もし、振り込まれていた場合は返還をしなければならないのでしょうか。
・遺族が受け取れる年金もある
年金を受給していた親が死亡時にまだ受け取っていない年金、死亡後に振り込まれていた年金のうち死亡月分までの年金は「未支給年金」になります。その場合、生計を同じくしていた遺族が受け取ることが可能です。
年金を受け取れる対象となる人は生計を同じくしていた配偶者や子ども、父母・祖父母、孫、兄弟姉妹などが挙げられます。
・未支給年金請求の届出が必要
遺族が亡くなった親の未支給年金を受け取るためには、届出を提出しなければなりません。亡くなった親の年金証書、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど亡くなった親との続柄がわかる書類が必要です。また、生計を同じくしていたことがわかる書類として、亡くなった親の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票の写しなども用意しましょう。
請求者の世帯全員の住民票の写しで亡くなった親の住民票が除票されていることがわかれば、あらためて親の住民票の除票を用意する必要はありません。請求の届出時にマイナンバーを記入した場合は、請求者の世帯全員の住民票の写しは不要です。
そのほかには受け取りを希望する口座の通帳、もしくはキャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピーが必要です。金融機関発行書類のコピーとは、金融機関名や支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるものを指します。金融機関から口座証明を受けた場合も通帳などのコピーを提出する必要はありません。亡くなった親と請求者の世帯が異なる場合は、「生計同一関係に関する申立書」の提出も必要です。
・受給できない分の年金は返還が必要
過払いされた年金の返還は「納入告知書」が年金事務所から届くので、そちらを確認して指示に従って返還しましょう。相続放棄の手続きをした遺族については「相続放棄申述受理通知書」などの写しと領収済通知書(納入告知書・納付書)を添付して返送しなければなりません。
未支給年金以外は返還が必要
亡くなった親の年金が死亡後にも振り込まれていた場合、未支給年金以外は返還しなければなりません。年金事務所から領収済通知書(納入告知書・納付書)が届くので、そちらに従って返還してください。未支給年金は届出と必要書類を提出することで受け取ることが可能です。わからない点は早めに年金事務所に問い合わせましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金受給権者死亡後に支給された年金の返納通知の改善(概要)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部