更新日: 2022.10.08 その他年金

個人事業主必見! 「付加年金」を知っていますか?

個人事業主必見! 「付加年金」を知っていますか?
会社員等(第2号被保険者)は基本的に、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。一方、個人事業主等(第1号被保険者)は、国民年金にのみ加入しています。国民年金だけですと、将来の年金の備えとして少し不安ですよね。
 
しかし、個人事業主等(第1号被保険者)限定のお得な上乗せ制度があるのを知っていますか? それは、「国民年金付加年金制度」というものです。今回は、この国民年金付加年金制度について説明します。
柳沢俊宏

執筆者:柳沢俊宏(やなぎざわ としひろ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表

国民年金付加年金制度とは?

国民年金付加年金制度とは、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。要するに、追加で保険料を払えば、年金額が多くなるという制度です。では、どのくらいの保険料で、どのくらいの年金額が増えるのでしょうか?
 

納めることができる方

納めることができるのは、個人事業主等(第1号被保険者)です。なお、第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の個人事業主や学生などで、第2号被保険者(会社員等)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)ではない人のことです。会社員や会社員の扶養に入っている専業主婦(夫)の人では入ることのできない、“個人事業主等限定の上乗せ制度”となっています。
 

付加保険料の月額

付加保険料の月額は400円です。個人事業主(フリーランス)は毎月の収入が安定しないことが多いため、毎月の負担額が大きいとなかなか大変です。しかし、毎月400円なら月々の負担も少なく、始めやすいですね。
 

付加年金額

付加年金額(年額)は最高9万6000円です。計算式は「200円×付加保険料納付月数」で、20歳から60歳まで40年間保険料を納付していた場合だと「200円×480月(40年)=9万6000円」となりますね。保険料が毎月400円だからといって“侮ることなかれ”です。
 

注意点

付加年金制度と同じく国民年金の上乗せ制度である「国民年金基金」に加入している場合は、付加保険料を納めることができないので、ご注意ください。
 

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ここがお得!

この付加年金のどこがお得かというと、なんと2年で元が取れるんです! 一見すると、付加保険料の月額が400円で付加年金額の計算式の月額が200円なので、損じゃないかと勘違いしてしまうのですが、そうではありません。20歳から60歳まで40年間納付した場合の総保険料は「400円×480月(40年)=19万2000円」です。
 
一方、付加年金額(年額)は9万6000円ですので、2年で原資19万2000円を回収することができ、その後は、毎年9万6000円をもらい続けることができます。2年で元が取れて、その後、“毎年9万6000円がもらえるチケット”が買える。チケット代は19万2000円で、しかも40年間毎月分割払い。こう考えると、かなりお得ですよね。
 
また、付加保険料も社会保険料ですので、支払った保険料の全額が「社会保険料控除」として所得控除でき、保険料を納めている期間の節税にもなります。
 

豊かな老後のために

老後はできるかぎりゆとりある日々を過ごしたいものです。そのための準備は、今から始めておきましょう。豊かな老後のための備えが毎月400円から始められます。問い合わせ先は、市(区)役所・町村役場の国民年金窓口または近くの年金事務所です。興味のある方は、ぜひ相談に行ってみましょう。
 

出典

日本年金機構 付加保険料の納付のご案内

 
執筆者:柳沢俊宏
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表

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