更新日: 2022.10.13 その他年金
年金を「月20万」欲しい!年収いくらならもらえるの?
そこで本記事では、毎月20万円の年金を受け取るためには年収がいくら必要なのかについて、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ポイントは厚生年金
まず知っておくべきは、年金には国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の2種類があるということです。国民年金は20歳から60歳までの日本に住むすべての人が加入しなければならない保険で、10年以上加入していると原則65歳から老齢基礎年金として支給されます。国民年金保険料は収入にかかわらず同額です。そのため、老齢基礎年金額は加入期間と納付の金額によって決まります。
令和4年度の満額は77万7800円(月額6万4816円)です。未納期間や保険料免除期間がある場合には満額からその分が差し引かれます。そのため、フリーランスや自営業者のように国民年金にしか加入していない人は、年金だけで月20万円を受け取ることは難しいでしょう。
一方、厚生年金は、主に公務員や会社員として適用事業所に勤めている人が加入する年金です。保険料は被保険者と事業者が折半して払います。厚生年金の保険料は国民年金とは違い、収入によって納付額が異なり、受給額にも反映されます。
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年金を月に20万円もらうには収入がいくらであればよい?
それでは、実際に年金を月に20万円もらうには収入がいくら必要なのかを計算してみましょう。老齢厚生年金額がいくらになるのかは「平均標準報酬額×5.769÷1000×加入月数」で計算できます。もしも加入期間が国民年金と同じ40年間であれば「平均標準報酬額×5.769÷1000×480ヶ月」が240万円になればよいわけです。すると平均標準報酬額は86万6701円になります。
平均標準報酬額とは、厚生年金に加入していた全期間の給与額とボーナス額を足して加入月で割った額です。これまでは平均報酬月額と呼ばれていましたが、平成15年4月に総報酬制が導入されたことで平均標準報酬額と呼ばれるようになりました。そのため、仮にボーナスが年に2回、1ヶ月分支給されるのであれば「86万6701円÷14×12ヶ月」で平均74万2886円の月収が必要になります。
ただし、ここで注意するべきポイントがあります。それは、厚生年金の標準報酬月額には上限があるということです。標準報酬月額は金額に応じて1から32までの等級が付されています。そして等級32は標準報酬月額が63万5000円~66万5000円です。
つまり、ボーナスも含めた月収が63万5000円以上の場合、仮に月収が70万であっても100万円であっても標準報酬月額は65万円として計算されるのです。そのため、先述の例であれば実際は「65万円×5.769÷1000×480ヶ月」で179万9928円になります。240万円には遠く及びません。
ちなみに、令和3年12月に厚生労働省が発表した「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、日本全国での老齢厚生年金の平均受給額は14万6145円です。
年金額を増やすにはどうすればいい?
年金額を増やすには繰下げ受給という方法があります。繰下げ受給は、受給を遅らせることで年金額が加算されるという制度です。66歳まで遅らせると8.4%、その後1ヶ月おきに0.7%、最長である75歳まで受給を繰り下げると84%加算されます。例えば、老齢基礎年金の場合、令和4年度の満額は6万6816円です。しかし、受給を75歳まで遅らせることで月額11万9261円になるのです。
繰下げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらでも申請できます。老齢厚生年金も同じように繰下げ受給ができるわけです。日本全国での老齢厚生年金の平均受給額は月あたり14万6145円でしたが、受給を5年遅らせると21万9217円、10年遅らせると26万8906円になります。
年金だけで月20万円はかなり難しい
計算した結果、年金で月20万円を受給することはかなり難しいということが分かりました。厚生労働省が発表した日本全国の平均受給額を見ても、国民年金だけで月あたり5~6万円程度、厚生年金は月あたり15万円程度を受け取っていることが多いようです。しかし、繰下げ受給をすれば年金額を増やすことができます。年金額を20万円に近づけたい人は繰下げ受給を検討してみましょう。
出典
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 は行 平均標準報酬月額
厚生労働省 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部