更新日: 2022.10.14 国民年金
「納付率は77.7%」!国民年金って払わなくてもいいの?払わないとどうなる?
22.3%もの人が払っていないのであれば、自分も払わなくても問題がないのではと考えてしまうかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか? 本記事では国民年金を払わなくても良いのかどうか、また払わないとどうなるのかについて解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
国民年金を払うことは国民の義務!
結論として、年金制度に加入すること、そして保険料を支払う義務があることは国民年金法という法律に明記されています。日本の年金制度としては、現在年金を受け取っている人の拠出金の一部は現役世代の納付金であり、また社会全体で社会保障制度を支えているという位置づけです。
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国民年金を滞納していると、差し押さえ処分を受けることも
具体的に、国民年金の保険料支払いを滞納していると、どういうことが起こるのでしょうか? 国民年金の保険料支払いは納付月の翌月末までです。そこを過ぎると滞納扱いとなり、放置していると特別催告状が届きます。特別催告状も無視していると最終催告状が届き、最終催告状が届いてもさらに放置すると督促状が届きます。
ちなみに、督促状の指定期限を過ぎると延滞金が発生し、督促の電話や自宅に担当者が訪問することもあります。督促状が来ても納付せず、なんの手続きもしていないと、差押予告通知書が届き、放置し続けると最悪財産を差し押さえられる恐れがあります。
国民年金を払わないとこんな弊害が!
国民年金を滞納し続けると差し押さえの恐れがありますが、差し押さえまでいかなくても、さまざまな弊害が生じます。
将来の年金が受け取れない
国民年金を受け取るには、20歳から60歳までの間で10年以上の受給資格期間が必要です。この受給資格期間には国民年金の保険料を納めた期間のほかに、所定の手続きをして保険料の納付を免除・猶予された期間も含まれます。
とはいえ、受給資格期間が10年以上でも、保険料を納付した月数に応じて将来の年金は支払われるため、払った期間が短いと老後にもらえる年金も少ないということとなります。
遺族年金や障害年金が受け取れない
公的年金には、老後に受け取る老齢年金以外にも、自分が亡くなった後に遺族が受け取る遺族年金や、障害を負ったときに受け取れる障害年金があります。これらはしっかりと制度に加入し保険料を支払っている、もしくは払えない場合でも所定の手続きをしていれば有事の際の支払い対象となります。しかし、どちらもしていないと支給の対象外です。
年金制度自体が成り立たなくなる
年金受給者が受け取っている年金の一部は、現在20歳~60歳の被保険者が支払っているお金です。少子高齢化でただでさえ働き手が減っている中、未納者がいると年金制度自体が成り立たなくなる恐れがあります。また、制度自体を成り立たせるために、現状よりもさらに保険料率が上がったり、支給年齢が下がったりといったことが施策として実施されるかもしれません。
国民年金は期限までに支払うか、厳しいなら納付猶予の申請をしよう
国民年金は支払わないと最悪差し押さえのリスクがあり、また自分自身が困ったときの助けがなくなるかもしれません。金銭的な事情により支払えない場合には、審査の上、年金の免除や延期をする納付猶予を利用できます。
しっかり期限までに支払うか、所定の手続きを行いましょう。
出典
厚生労働省 令和4年7月末現在 国民年金保険料の月次納付率
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部