更新日: 2022.10.15 その他年金
【65歳目前の方】年金暮らしに備えて「年金制度」をもう一度おさらい!
今回は、これから年金を受け取り始める方に向け、年金制度について押さえておきたい事項をもう一度おさらいしていきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
年金は手続きしなければ受給できない
年金は、65歳になれば自動的に受給できる、というものではありません。
年金受給開始年齢の65歳に到達する3ヶ月前になると、日本年金機構から年金請求書が送られてきます。年金を受給するためには、65歳の誕生日の前日以降、この年金請求書を必要な添付書類と共に提出する必要があります。
万が一手続きが遅れたとしても、65歳となった時点へさかのぼって年金を受け取ることは可能です。ただし、年金の受給には5年の時効が存在しています。5年を過ぎた分の年金については、時効で受給できなくなる場合がありますので、早めに請求手続きを済ませるようにしましょう。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
受給できる年金の種類は自身の年金加入履歴による
現行制度における年金には国民年金と厚生年金とがあり、どの年金を受け取れるかは、自身の年金加入履歴によって異なります。
国民年金であれば、10年以上の受給資格期間を満たしていることが受給要件になります。厚生年金であれば、国民年金の受給資格を満たし、かつ、厚生年金の加入期間があることが受給要件となります。
人によってはこれらの要件を満たしておらず、年金を受給できないこともあり得ます。加入履歴は毎年誕生日の月に送られてくる「ねんきん定期便」に記載されていますので、65歳に達するまでに必ず確認しておきましょう。ねんきん定期便が手元に見当たらない場合は、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話をすれば、年金加入期間の確認できる「被保険者記録照会回答票」を発行してもらうことが可能です。
なお、年金の受給資格期間を満たしていない場合、70歳未満であれば、国民年金への任意加入によって年金を受給できるようになる可能性があります。詳細についてはお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
受給できる年金額も年金加入履歴による
受給できる年金額についても、自身の年金加入履歴によって異なります。
国民年金の金額は、過去に未納や滞納などがなく満額受給できる場合、年額77万7792円(令和4年度の場合)となります。厚生年金の金額については、加入期間中に納付した保険料などによって異なります。
自身が受け取れるであろうおおよその年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認することができます。参考までに、40年間厚生年金に加入していた夫と、専業主婦の妻が受け取る平均的な年金額は、2人分で月額21万9593円となります。
年金は繰り下げて受給することもできる
年金は必ずしも65歳から受け取らなければならないものではありません。十分な貯蓄や資産がある、65歳以降も就労するなど、65歳の時点で年金が不要であれば繰り下げて受給することも可能です。
受給開始時期は1月単位、最長で75歳まで繰り下げることができます。さらに、1月繰り下げるごとに、受け取れる年金額は0.7%ずつ増額されていきます。最長の75歳まで繰り下げると、増額率は84%にも及びます。
年金受給開始の前に、年金の仕組みについてもう一度おさらいを!
年金暮らしにおいては、年金が収入の柱となります。それにもかかわらず、年金制度についてあまり理解できていない、というのは良い状況とは言い難いでしょう。
今回紹介した年金制度の内容は、特に知っておきたいことの一部にすぎません。65歳という年齢が近づいている方は、来るべき年金暮らしに備え、日本の公的年金制度についていま一度、さらなるおさらいをしておきましょう。
出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 「ねんきん特別便」を汚損、毀損、紛失したので、再発行してほしい。
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:柘植輝
行政書士