更新日: 2022.10.14 国民年金

50代は年金保険料の「納付猶予制度」から外れる!?払えないときはどうすればいいの?

50代は年金保険料の「納付猶予制度」から外れる!?払えないときはどうすればいいの?
国内に住む20歳以上、60歳未満の人は国民年金に加入し、年金保険料を納めることが法律で義務づけられています。保険料を納めていない場合は、将来年金を満額で受け取れなくなる恐れがあるため注意が必要です。
 
かといって、経済的な理由から年金保険料を納めることができない場合もあるでしょう。そのような場合は、納付時期を遅らせてもらうことができますが(納付猶予制度)、50代の人は、この制度を利用できないというのは本当でしょうか。本当であるならば、年金保険料を納めることができない50代はどうすればよいのでしょうか。
 
この記事では、これらの問題について解説します。

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50代は納付猶予制度の対象外

本人と配偶者それぞれの前年所得(1~6月に申請する場合は、前々年の所得)が一定額に達しない場合、本人は、住んでいる市町村の役場か、近くの年金事務所に、年金保険料の納付猶予を申請することができます。
 
申請はマイナンバーカードを使い、インターネット上で行うこともできますが、申請が承認されると、保険料の支払いが1年間、猶予されます。これを納付猶予制度といいますが、10年以内に保険料を納めると、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
 
ただし、この制度は、低所得者が比較的多い若年者層を対象にしている点に注意しなければなりません。平成28年(2016年)7月、対象年齢は30歳未満から50歳未満に拡大されましたが、50代の人は、これまで通り対象外です。
 

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50代は納付免除制度を利用

それでは経済的な理由から年金保険料を支払うことができない50代の人はどうすればよいのでしょうか。
 
所得が一定額に達しないか、退職(失業)したため年金保険料を納めることができない人のため、保険料の納付を免除する制度が設けられています。これを納付免除制度といいますが、この制度は年齢にかかわらず適用されますので、50代の人も申請することができます。
 
本人が住む市町村の役場か、近くの年金事務所に納付免除を申請し承認されると、前年の所得額に応じ、全額免除か一部免除が認められます。申請はマイナンバーカードを使いインターネット上で行うこともできます。
 
納付猶予とは異なり、納付免除の場合には本人や配偶者だけではなく、世帯主の所得が一定額に達していないことが必要です。なお、退職(失業)が理由の場合は前年の所得はゼロとして扱われるため、実際の所得は一定額を超えていても、年金保険料の納付は免除されることがあります。
 
年金保険料の納付が免除されると、将来受け取れる年金は少なくなりますが、10年以内に免除された額を納めれば、満額に近づけることができます。
 

特例免除制度の適用

その他、震災、風水害、火災等により、本人、配偶者、世帯主の住宅や家財が損害を受けたときは、年金保険料の支払いを免除されることがあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したか、相当の減少が見込まれる場合にも、臨時特例措置として年金保険料の免除を受けることができます。
 
これらの特例免除制度は年齢にかかわらず適用されますので、50代の人もその恩恵にあずかることができます。
 

50代でも年金保険料の減免は可能


 
年金保険料の支払いを一時的に猶予する制度は、主に経済力が十分でない若年層のために設けられています。そのため、50代の人には適用されません。
 
しかし、50代であっても所得が少ないか、退職(失業)を理由に年金保険料の支払いができない場合は、納付免除制度を利用することができます。また、被災や新型コロナウイルス感染症の影響による特例も適用されます。
 
そのため、50代の人が全く保護されないわけではありません。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部