更新日: 2022.10.17 その他年金

年金を余分に払ってしまいました…返してもらうことはできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金を余分に払ってしまいました…返してもらうことはできますか?
フリーランスから会社員へと働き方が変わったときなど、年金保険料を重複して納めてしまうケースがあります。そのようなとき、納めすぎた年金保険料は返してもらうことはできるのでしょうか。そこで、年金保険料を取り戻す方法をはじめ、いつごろ還付されるのか、どのようなことに注意すればよいのかなどを紹介していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金保険料を返してもらうには?

基本的に、フリーランスや自営業者は国民年金、会社員や公務員は国民年金と厚生年金に加入します。そして、会社員や公務員は給料から年金保険料が天引きされることになっています。
 
以上のことを踏まえたうえで、例えば、フリーランスが年金保険料を1年分前納したとしましょう。しかし、年度途中で会社員として就職することになると、会社からも年金保険料を納めることになります。このようなときに、年金保険料を二重に支払ってしまうことになるのです。このほか、月の途中で働く形態が変わったときも、1ヶ月分納めすぎになってしまうことがあります。また、ごくまれなケースですが、日本年金機構のミスによる二重払いもあるようです。
 
このように年金保険料を余分に納めてしまっても、きちんと手続きをすれば、取り戻すことができます。まず、二重払いをしていたことが分かると、年金事務所から「国民年金保険料還付請求書」が届きます。この請求書に必要事項を記入して提出すれば、払いすぎた年金保険料は戻ってくるのです。請求書への記入の仕方が分からなければ、年金事務所に問い合わせるようにしましょう。請求の手続きを済ませてから還付までにかかる期間は1ヶ月程度です。
 

納めすぎたときに注意するポイントとは?

還付請求には時効があります。2年を過ぎてしまうと、納めすぎた年金保険料は返してもらえないのです。国民年金保険料還付請求書が届いたら、すみやかに手続きを済ませるようにしましょう。
 
また、年金保険料を納めすぎていた年度は、税金の支払い漏れに注意しないといけません。確定申告には社会保険料控除というものがあります。これは納めた社会保険料の分、支払うべき税金を減額してもらえるというものです。そのため、たとえ年金保険料を取り戻した後でも、二重払いをしてしまった年度は勤めている会社の年末調整時に対応してもらわなくてはなりません。
 
もし間に合わなければ、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する、または住所地のある所轄の税務署に立ち寄るといった方法で確定申告しなければならないのです。確定申告の手続きが分からなければ、国税庁のホームページにアクセスするか、税務署の職員に質問するようにしましょう。
 

還付請求で納めすぎた年金は返してもらえる!


 
年金保険料を余分に納めた場合、返してもらうことは可能です。年金事務所から届いた国民年金保険料還付請求書に必要事項を記入して提出するようにしましょう。ただし、還付請求の時効は2年です。すみやかに手続きするようにしてください。また、二重払いしてしまった年度は漏れがないように、年末調整などで手続きすることが必要になります。
 

出典

日本年金機構 重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。

日本年金機構 国民年金保険料還付請求書を提出しましたが、いつごろ還付されるか教えてください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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