更新日: 2022.10.19 その他年金

過去に10年間「生活保護」を受けていました。老後の年金はいくら受け取れますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

過去に10年間「生活保護」を受けていました。老後の年金はいくら受け取れますか?
さまざまな事情から過去に生活保護を受けたことがある、という人もいるでしょう。そのような場合でも、条件を満たしていれば老後に年金を受け取れます。
 
とはいうものの、もちろん満額というわけにはいきません。そこで今回は、過去に10年間生活保護を受けていた場合には年金がいくらになるのか、詳しく解説します。
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老齢基礎年金の計算方法

国民年金の加入期間は20歳から60歳までの40年間です。この期間に10年以上保険料を納めていると、原則65歳から老齢基礎年金として受給できるようになります。国民年金の保険料は収入に関係なく同額です。
 
そのため、老齢基礎年金の受給額は保険料を納めた期間と減免の有無によって決まります。仮に10年間生活保護を受けていた場合、その期間は保険料を納める必要はなく、加入期間としてカウントされます。しかし、全額免除となった分は受給額から引かれることになるのです。
 
老齢基礎年金の受給額は「満額×(保険料納付済月数+全額免除月数×8分の4+4分の1納付月数×8分の5+半額納付月数×8分の6+4分の3納付月数×8分の7)÷480ヶ月」の式で計算できます。
 
仮に10年間生活保護を受けていて、それ以外の期間は満額保険料を納めていた人がいたとしましょう。その人が厚生年金に加入したことがなかった場合、年金受給額の計算式は「満額×(360+120×8分の4)÷480ヶ月」です。
 
令和4年度の満額は77万7800円なので、令和4年度で計算すると「77万7800円×(360+120×8分の4)÷480ヶ月」で68万575円が受給額となります。月あたり5万6714円です。
 

年金額を増やすには?

受給額を少しでも多くしたいのであれば、追納や繰下げ受給を検討しましょう。追納とは、過去に保険料の全額かあるいは一部の免除、学生納付特例制度、猶予制度などを受けたことがある人がさかのぼって保険料を納めることのできる制度です。追納することにより、全額納めたのと同じ扱いになります。
 
先ほどの例であれば、10年分の年金保険料を追納で納めることによって受給額が68万575円(月あたり5万6714円)から満額の77万7800円(月あたり6万4816円)になるのです。
 
ただし、追納できるのは追納が承認された月の前10年間となります。つまり、免除や猶予を受けたら10年以内に追納する必要があるということです。
 
受給額を増やすもうひとつの方法が繰下げ受給です。繰下げ受給とは、受給の開始日を65歳より後に遅らせることで受給額が加算される仕組みです。1年遅らせると8.4%加算され、その後はひと月あたり0.7%ずつ加算されます。最長は75歳までです。
 
先ほどの例で5年受給を遅らせた場合、42%加算されるので年金額は96万6416円(月あたり8万534円)になります。最長の10年受給を繰下げた場合、84%加算されるので年金額は125万2258円(月あたり10万4354円)です。
 

追納や繰下げ受給を検討しよう!

10年間の生活保護を受けていた期間がある場合、その期間の年金保険料は全額免除です。そのため、それ以外の期間に保険料をすべて支払っていても、受給額は満額より少なくなります。
 
もしも年金の受給額を少しでも増やしたいというのであれば、追納や繰下げ受給を検討しましょう。受給額を満額にすることや満額以上の額にすることができます。
 

 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 年金の繰上げ・繰下げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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