更新日: 2022.10.23 国民年金

22歳、新社会人です。今まで納付していなかった「国民年金保険料」の追納はした方がいいのでしょうか?

22歳、新社会人です。今まで納付していなかった「国民年金保険料」の追納はした方がいいのでしょうか?
所得が少なく、国民年金保険料の納付を免除や猶予されていた場合、後から未納分を納付できる「追納」という制度を利用できます。
 
追納することで、将来の老齢基礎年金の受給額を満額にできる可能性がありますので、できるなら積極的に追納したほうがよいでしょう。ここでは、追納制度と追納制度を利用するための条件について説明します。
FINANCIAL FIELD編集部

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2年分の保険料が未納の場合、年金はいくら減る?

国民年金の満額支給額は、2022年度は年額「77万7800円」です。この満額を受給するためには480ヶ月分の保険料を納付する必要があります。
 
では、もし国民年金に20歳で加入して22歳で社会人になった人が、学生納付特例制度を利用し、20歳から22歳まで、2年間の年金保険料を納付していなかった場合、将来の年金はいくら減額されるのでしょうか?
 
未納期間は24ヶ月(2年)なので480分の24=20分の1となり、満額に必要な納付期間の20分の1の期間が不足しています。そのため、年金額も満額の20分の1に相当する金額が減額されます。
 
令和4年度の場合、老齢基礎年金の満額は77万7800円なので、20分の1に相当する金額は「3万8890円」となり、この結果、65歳以降の老齢基礎年金の受給額は年額「73万8910円」です。繰り下げ受給を行わなければ、生涯この額を受給することになります。
 
単年では4万円足らずの減額ですが、その後10年、20年受給し続けると考えると、小さくはありません。
 

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未納分を後払いできる「追納制度」

年金保険料の納付には期限が決められていますが、経済的な事情で期限内に国民年金保険料を納められないこともあるでしょう。
 
もしも、所得が少なくて今は納付できなくても、将来に備えていずれは年金保険料を納めたいと考えているのなら、「追納制度」をうまく使いましょう。
 
追納制度は、未納分の保険料を過去10年分まで後払いで納付できる制度です。追納で保険料を納めることで、将来受給できる年金を極力減らさずに済むのです。
 
ただし、追納するためには、納付期限にまでに保険料を納付できないという事情があって、それが認められることが必要です。そのための制度として、国民年金には保険料の「免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。
 

「免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」とは

免除制度

「法定免除」と「申請免除」があります。法定免除は、生活保護の生活扶助を受けている人や、障害基礎年金を受給している人が届け出れば、保険料の納付を全額免除されるものです。
 
申請免除は、所得が少なく保険料が納付できないと認められた人が保険料の納付を免除される制度で、申請者の所得額に応じて、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
 

納付猶予制度

納税者本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予される制度です。
 

学生納付特例制度

学生は「免除、納付猶予制度」を利用できない代わりに、「学生納付特例制度」が設けられています。学生本人の前年の所得が、一定以下であれば保険料の納付を猶予される制度です。学生納付特例制度では、学生の家族の所得の多寡は問われません。
 

追納するなら、免除や納付猶予などを必ず申請しておこう

将来に備えて年金保険料を納めたいと思っているなら、追納できるように「免除」「納付猶予」、学生なら「学生納付特例」を申請しておきましょう。未納期間が長くなってしまっても、申請しておけば最長10年分まで追納できるからです。
 
仮に申請をせずに未納の状態にしておくと、後から納めることができる保険料は過去2年分に限定されます。後から保険料を納めたいのなら、ぜひとも免除、納付猶予、学生納付特例の申請をしましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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