更新日: 2022.10.24 その他年金

66歳から「繰下げ受給」で年金暮らしをスタートさせるメリットって、ありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

66歳から「繰下げ受給」で年金暮らしをスタートさせるメリットって、ありますか?
老後の生活に、経済的に不安を持つ人も少なくないでしょう。そのような不安を払拭(ふっしょく)するためにおすすめしたいのが「繰下げ受給」です。繰下げ受給で年金を受け取る時期を遅らせると、年金額が増えるのです。
 
そこで、66歳から繰下げ受給で年金暮らしをスタートさせた場合のメリットを始め、繰下げ受給の内容や注意点などを解説していきます。
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繰下げ受給とは?

原則として65歳になると、年金が支給されます。年金は死ぬまで受け取ることができます。
 
ただし希望すれば、65歳ではなく、66歳以降75歳までの間(昭和27年4月1日以前生まれの場合は70歳まで)に年金を受け取ることが可能です。本来の65歳ではなく、66歳以降年金暮らしをスタートさせることを「繰下げ受給」といいます。
 

繰下げ受給のメリットとは?

繰下げ受給のメリットは、もらえる年金が増えることです。繰下げ受給は、66歳0ヶ月以降、繰り下げた月数ごとに0.7%の年金が増額されます。
 
繰下げ増額率=0.7%×受給権取得月から繰下げを申し出た日の属する月の前月まで
 
増額率は最大で84%です(昭和27年4月1日以前生まれの場合は70歳までのため除く)。「年齢計算に関する法律」により、65歳に達した日は65歳の誕生日の前日になります。例えば、4月1日生まれの場合、前日は3月31日のため、65歳に達した月は3月になります。
 
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ受給請求を行うことが可能です。例えば、老齢基礎年金は65歳、老齢厚生年金は66歳からもらうこともできます。
 
以上のことを踏まえて、66歳から繰下げ受給で年金暮らしをスタートさせた場合、もらえる年金が8.4%も増額するというメリットがあります。
 

繰下げ受給の注意点とは?

繰下げ受給を行う際、次の5点に注意しましょう。

1.一度決まった増額率は一生涯そのままである
後々もう少し増額させたいと思っても、いったん繰下げ受給の請求をすると、変更できません。
 
2.繰下げ待機中に亡くなった場合は損をしてしまう
 
3.65歳以降も引き続き厚生年金の被保険者である場合、在職老齢年金制度によって、支給停止される額に関しては増額の対象にならない

もちろん、在職老齢年金制度で一部支給される額については、繰下げ加算されることになります。
 
4.加給年金額や振替加算額は繰下げ加算がない
また、繰下げ待機期間中は加給年金額や振替加算額をもらえません。
 
5.税金をはじめ、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料が高くつくケースがある

 

66歳から繰下げ受給すると8.4%増額!

66歳から繰下げ受給で年金暮らしをスタートさせると、8.4%増額します。また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げ受給ができます。
 
ただし、「一度決まった増額率は変わらない」「税金に影響する可能性がある」といった注意点があるのです。
 
受け取る年金を増やしてくれる繰下げ受給。注意点を踏まえて、検討してみてください。
 

出典

日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 老齢年金ガイド 令和4年度版
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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