更新日: 2022.10.25 国民年金
国民年金の第1号、第2号、第3号って、何が違うの?
国民年金の被保険者は、「第1号」「第2号」「第3号」の3つに区分されていますが、多くの人はあまり意識したことがないかもしれません。
そこで、本記事では国民年金の被保険者の区分ごとに、どのような違いがあるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「第1号被保険者」は自営業者や学生など
国民年金の「第1号」に区分されているのは、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の、自営業を営む人やフリーランス、学生、無職の人などです。
国民年金保険料は、納付書や口座振替を利用して納付しますが、被保険者の納付意識に依存しているため、「ついうっかり納付を忘れてしまう」「意図的に滞納する」といったケースも少なくありません。そのため、「国民年金法」では第1号被保険者に「連帯納付義務」を定めています。
連帯納付義務とは、被保険者同士がお互いの保険料の滞納があった場合、その保険料を連帯して納付する義務のことです。
同法第88条2項では、「世帯主」に対して、同じ世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を課しています。また、同法第88条3項では「配偶者」に対しても、もう一方の配偶者が保険料を滞納している場合、連帯して納付する義務を課している点も押さえておきましょう。
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「第2号被保険者」は厚生年金被保険者
「第2号」に属するのは、会社員や公務員などで「厚生年金に加入している」といった人たちです。
第1号被保険者の年金納付額は、年度ごとに月額が固定されていますが、第2号被保険者の場合は、所得金額によって国民年金保険料が変動します。第2号被保険者の保険料は、被保険者と勤務先が折半で負担し、被保険者の給与から天引きして厚生年金保険料として納付する仕組みです。
国民年金法第94条6項では、「第2号被保険者と第3号被保険者は保険料の納付を要しない」と定められているため、厚生年金保険料を納付すれば、国民年金保険料を別途納める必要はありません。
また、第1号および第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」とされていますが、第2号被保険者は、厚生年金の加入者になったと同時に、国民年金の第2号被保険者となります。
例えば、高校卒業後に就職して厚生年金に加入すると、年齢が20歳未満でも国民年金の第2号被保険者となります。また、60歳以上になっても厚生年金に加入していて公的年金を受給していない人は、原則70歳までは引き続き、第2号被保険者でいることが可能です。
さらに、第1号および第3号の被保険者は「日本国内居住者」とされていますが、第2号被保険者には国内居住要件がありません。そのため、企業などの海外支店に勤務する人などが、国民年金被保険者の資格を喪失せずに済みます。
「第3号被保険者」は、第2号被保険者の被扶養配偶者
「第3号」被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人が該当します。第2号被保険者の勤務する事業主に届け出ることで、第3号被保険者になることが可能です。
第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者が加入する厚生年金が負担するため、被保険者が納付する必要はありません。
ただし、第2号被保険者と異なり、日本国内に居住していることが条件となります。そのため、海外赴任する第2号被保険者とともに国外へ出るときは、「海外特例」の届け出をしなければ、国民年金被保険者の資格を失います。
暮らしの変化とともに国民年金の区分も変わるかも
国民年金の加入者には、第1被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という3つの区分があります。
そのため、20歳になって国民年金の加入通知が来て第1号被保険者になった人や、高校卒業後に就職したことにより厚生年金に加入して国民年金の第2号被保険者になった人など、さまざまです。
年金の各被保険者には条件があるため、「会社を辞めた」「海外へ出国した」などにより、区分が変わることもあります。普段は気に留めなくても、国民年金の仕組みを理解して、年金保険料未納の空白期間ができないように心がけましょう。
出典
日本年金機構 た行 第1号被保険者
厚生労働省 基礎編講義 保険料・免除(1)国民年金の保険料
厚生労働省 強制加入被保険者(法7)
日本年金機構 た行 第2号被保険者
日本年金機構 た行 第3号被保険者
日本年金機構 令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました
日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部