更新日: 2022.10.24 国民年金
国民年金保険料をお得に支払いたい! どんな方法がある? 節税する方法もある?
保険料の納付は日本国民の義務ですが、支払うなら、できるだけお得になるように支払いたいのではないでしょうか?
そこで、本記事では国民年金保険料の割引方法や、所得税の節税につながる方法を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の割引方法とは?
国民年金保険料は、早割や前納を使えば、通常の保険料(2022年度は月額1万6590円)から割り引きされます。
早割の場合
まず、早割の場合は月額50円、年間600円安くすることが可能です。
通常、当月分の国民年金保険料は翌月末に支払いますが、早割の場合は、当月末の口座振替となっています。例えば、4月分の保険料は、4月末に支払うといった具合です。
ただし、早割を申し込んだ最初の月のみ、翌月末の口座振替となるため、注意しましょう。例えば、4月分が最初の振替の場合、4月分と5月分をあわせて5月末に振り替えられます。もちろんこの場合は、割り引きの対象となるのは5月のみです。4月分の割り引きはありません。
早割を行う際は、口座振替のみで現金納付ができないため、注意しましょう。
前納の場合
2022年度の場合、6ヶ月分を口座振替で前納すると、現金で毎月納付するよりも1130円お得です。また、1年分を口座振替で前納すると、現金で毎月納付するよりも4170円お得になります。
さらに、2年分を口座振替で前納すると、現金で毎月納付するよりも1万5790円お得です。前納の場合は現金納付もできますが、口座振替の方が割引額が大きいということを覚えておくとよいでしょう。
早割、または前納をしたい場合は、年金事務所の窓口や日本年金機構のホームページにある「口座振替申出書」を年金事務所に郵送、または提出します。
郵送するなら、前納の場合、提出期限内に届くように投函(とうかん)しましょう。早割は随時受け付けられています。また、口座振替を行う口座のある金融機関でも申し込みができます。
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国民年金保険料の支払いで節税するには?
国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。社会保険料の控除額が多ければ多いほど、支払う所得税や住民税が少なくなります。
実は、自分の分だけでなく、ほかの家族の国民年金保険料もまとめて支払った場合でも、社会保険料控除の対象です。所得税の税率は、所得金額に比例して上がっていくため、家族の中でも所得の高い人が、家族の国民年金保険料も支払うと、節税効果を上げることが期待できるでしょう。
例えば、会社員の場合は年末調整、自営業の場合は確定申告の際に社会保険料を控除できるため、結果的に所得税や住民税の節税につなげることができます。
国民年金保険料の割引適用や節税でお得に
国民年金保険料の納付額は、所得にかかわらず同じです。しかし、早割や前納を活用することで納付額を安くすることができます。
また、所得の多い人がほかの家族の分もまとめて国民年金保険料を支払えば、所得税や住民税の大きな節税効果を期待できるでしょう。
国民年金保険料の支払いは国民の義務となるため、できるだけお得な支払い方や節税を検討してみてください。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の納付は口座振替での前納・早割が便利でお得です!
政府広報オンライン 国民年金保険料は、全額、社会保険料控除の対象です。未納分がある方は年内に納付しましょう
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部