更新日: 2022.10.27 国民年金
国民年金の「未納」があります。支払わないとどうなりますか?
そこで本記事では、国民年金が未納の場合はどのようなことがあるのかについてと、未納の場合にできることについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金が未納の場合はどうなる?
国民年金の対象となっている人は保険料を支払う義務があります。そのため、保険料を支払っていないと年金額が低くなったり、最悪の場合は支給されなくなったりします。
また、支払う能力があるにもかかわらず保険料が未納の場合は延滞金が発生したり、財産を差し押さえられたりする可能性もあります。
老齢年金が支給されない可能性
老齢年金の支給要件は、原則65歳以上であることと受給資格期間が10年以上であることです。国民年金の保険料が未納の期間は、この受給資格期間に反映されないので、未納の期間が長いと老齢年金の支給額が本来よりも下がってしまいます。また、受給資格期間が10年に満たない可能性もあるので、その場合は老齢年金が支給されないことになります。
また、障害基礎年金や遺族年金についても保険料納付済期間が短いと支給の対象になりません。
延滞金の発生
国民年金の被保険者に該当していると保険料を支払う義務があります。そのため、保険料を支払う能力があるのに支払わない「未納」の期間によっては、延滞金が発生します。
具体的には、納付の期限を越えても未納の場合、最終催告状が送付され、最終催告状にある指定の期限までに納付されないと督促状が発行されます。延滞金は督促状が発行されてから発生するのではなく、納付の期限の翌日から発生します。
差し押さえの可能性も
支払い能力があるにもかかわらず未納の状態が続くと、最悪の場合は財産が差し押さえられることもあります。
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未納の場合にできること
国民年金が未納の状態が続くと多くのデメリットがあることがわかりました。できるだけ未納の状態を短くすることが大切です。
そこで、国民年金が未納の状態の時にできることを紹介します。
後から納めることは可能
国民年金はさかのぼって納めることも可能です。しかし、納付期限があり、未納の場合は納付期限から2年以内です。2年を超えると時効になってしまい、さかのぼって納めることもできません。特に受給資格期間が10年に満たない人は注意しましょう。
支払えない場合は免除申請や納付猶予申請も
保険料を納めたくても支払うことが難しい人は、国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。
保険料免除制度は、国民年金保険料を納めることが難しい場合に申請書を提出し、申請が承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、前年の所得が一定額以下の場合に申請が承認されると保険料の納付が猶予される制度です。免除制度と異なり、あくまで納付を猶予されるだけなので、追納しない限り年金額は増えないので注意しましょう。
免除制度と納付猶予制度を利用した期間は、それぞれ受給資格期間に含めることができるので老齢年金や障害年金、遺族年金の受給資格要件に該当しやすくなります。
まとめ
本記事では、国民年金が未納の場合はどのようなことがあるのかについてと、未納の場合にできることについて解説してきました。
国民年金保険料は納付する義務があるので未納は避けたいところです。もしも未納で、さかのぼって納めることや支払うことが難しい場合は、免除制度や納付猶予制度をうまく利用しましょう。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
厚生労働省 強制加入被保険者(法7) ケース1
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部