無職の期間、国民年金保険料は支払わないといけないの?
配信日: 2022.10.28
ただ、会社員から無職になった場合は、自動的に厚生年金から国民年金に切り替わるわけではないため、注意が必要です。そこで、今回は無職期間に年金保険料の支払いがどうなるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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無職期間は国民年金への加入が義務づけられている
一般的に、会社員や公務員として仕事をしているときは、源泉徴収や各種保険料の控除など、勤務先がさまざまな手続きをしてくれます。そのため、細かな手続きについてよく分かっていない人は少なくありません。
退職後、無職になったとしても国民年金保険料は支払う義務があります。働いている間は厚生年金に加入していますが、退職をすると厚生年金の資格を喪失するため、国民年金に切り替える手続きをしなければなりません。
無職期間は厚生年金に加入できない
通常、会社などに勤めている間は厚生年金に加入しています。厚生年金保険料は勤務先と本人が折半しています。しかし退職後、自動的に国民年金へ移行するわけではありません。
また、無職の人は厚生年金には加入できません。厚生年金に加入できるのは、「厚生年金適用事業所に雇用される70歳未満の人」です。そのため、短期間だとしても、無職期間は国民年金へ切り替える手続きが必要になります。
退職日から14日以内に加入手続きを
国民年金は、会社などを退職した日から14日以内に加入しなければなりません。加入手続きは、住んでいる地域にある市区町村の役所で行えるため、雇用保険被保険者離職票など退職日を確認できる書類と、年金手帳や基礎年金番号通知書を持参しましょう。
自分で加入しない場合、家族の扶養に入ることもできます。ただ、その場合は家族が厚生年金に加入しており、自分の年収が103万円以下となることが条件です。加入の手続きは、厚生年金に加入している家族が勤務先を介して行います。
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支払いが難しい場合は免除手続きを
国民年金保険料は、2022年度の場合、毎月1万6590円の支払いが必要です。しかし無職期間は、働いていたときよりも生活に余裕がなくなる人も少なくありません。
経済的に困窮していて国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予制度を利用することで、国民年金保険料の支払いを軽減することが可能です。
国民年金保険料は免除・納付猶予制度がある
国民年金保険料の免除や納付猶予を申請すると、前年度の所得を基準に審査が行われ、免除または納付猶予のいずれかが認められる可能性があります。もちろん、審査の結果、却下される可能性もあります。
免除の内容は、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類です。免除された期間も一定の割合で保険料納付月数としてカウントされ、年金額に反映されます。例えば全額免除された場合、年金額の2分の1が支給されます。
「納付猶予」は、国民年金保険料の支払いを猶予してもらえるものです。注意したい点は、納付猶予期間は受給資格期間に含まれますが、追納しなければ、老齢基礎年金額の受給額に含まれないことです。
国民年金保険料の支払いの免除・納付猶予の手続きをするためには?
手続きは、住所がある市区町村の役所の、国民年金担当窓口で行います。その際、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」などの写し、年金手帳などを持参するとスムーズに手続きが行えるでしょう。
手続きが心配な場合は、足を運ぶ前に必要なものを電話で問い合わせておくと安心です。また、手続きは郵送や電子申請でも可能です。
無職になったときには必ず国民年金の加入手続きを
退職後に無職になった場合は、短期間であっても必ず国民年金に加入する手続きが必要です。手続きは、住所がある市区町村の役所窓口で行えます。
国民年金保険料の支払いが難しいときは、免除や納付猶予を申請してみましょう。手続きの際には、年金手帳や雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写しを忘れないようにしましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー