更新日: 2022.10.31 その他年金

年金が支給されないことがある?理由は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金が支給されないことがある?理由は?
公的年金は基本的に65歳から、早い人は60歳から受け取ることができます。しかし、場合によっては支給されないことがあるのはご存じでしょうか。そこで本記事では、年金が支給されない理由についてと、その場合は後から請求できるのかについて解説していきます。
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年金が支給されない場合とは


 
年金が支給されない場合として考えられるのは、年金の請求手続きができていない、支給停止要件に該当しているため全額支給停止になっている、という2つです。
 

年金の請求手続きができていない

公的年金は一定の年齢に達すると自動的に支給が開始されるものではありません。年金の請求手続きを自身でしなければ支給が開始されないので、注意してください。
 
年金の請求については、受給開始の要件に該当していると日本年金機構から年金請求書が送付されるので、必要事項を記入して年金事務所に提出しましょう。老齢基礎年金の受給開始要件は、受給資格期間が10年以上あることです。
 
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たしている人で、厚生年金保険に加入している期間がある人が受給できます。それぞれ要件を満たしている人は、年金受給開始の年齢になる3ヶ月前に年金請求書が送付されるはずなので、年金請求書が手元にあるか確認してください。
 

支給停止要件に該当している

在職老齢年金の受給対象になっている人は、支給停止の要件に該当していると年金の支給が一部もしくは全額支給停止になります。
 
厚生年金保険に加入しながら受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金と言います。つまり、働きながら受け取る老齢厚生年金のことです。在職老齢年金は一部支給停止、もしくは全部支給停止の要件があるので、要件に該当していると支給されなくなります。
 
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超えると、在職老齢年金は一部もしくは全額が支給停止されます。基本月額は、加給年金を除いた老齢厚生年金の月額のことです。
 
総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12で算出します。それぞれの合計額が47万円以下であれば、在職老齢年金は全額支給されますが、47万円を超えると支給停止になってしまいます。
 

年金が支給されない場合は後から請求できるのか?

年金が支給されない場合に、支給されなかった期間の年金は後から支給できるのかについて紹介していきます。
 

年金の請求手続きができていない場合

年金の請求ができていない場合は、提出期限を過ぎていたとしてもさかのぼって請求することが可能です。年金請求できる年齢にさかのぼって請求できるので、年金請求の手続きをしていない場合は年金事務所に提出しましょう。
 

年金が支給停止している場合

支給停止要件に該当している場合は、支給停止期間中の年金を受給することができません。そのため、基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超えないように働き方を見直しましょう。
 

日本年金機構からの書類は確認しておきましょう

本記事では、年金が支給されない理由についてと、その場合は後から請求できるのかについて解説してきました。公的年金は自身で年金請求をしなければ受給ができませんが、支給停止の要件に該当すると自動的に支給が止まってしまいます。そのため、日本年金機構からの書類については、必ず目を通すようにしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 65歳になり「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送られてきましたが提出期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか。

日本年金機構 老齢年金の請求手続き

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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