2022年10月から企業型確定拠出年金に加入中の会社員もiDeCo加入OKに? 注意したいことは?

配信日: 2022.10.31

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2022年10月から企業型確定拠出年金に加入中の会社員もiDeCo加入OKに? 注意したいことは?
将来もらえる国民年金や厚生年金の額では足りないと考えている人にとって、iDeCoは魅力的な私的年金制度です。ただ、これまでは企業型確定拠出年金に加入している会社員は、原則としてiDeCoに加入できませんでした。
 
しかし、2022年10月の法改正で、原則加入が認められるようになりました。
 
そこで、会社員がiDeCoに加入する条件や加入にあたって注意する点について説明します。

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年金の仕組みとiDeCo

日本の年金制度は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金と、会社などに勤めている人が加入する厚生年金の2階建てになっています。
 
さらに、これらの年金では不足だと考える人が上乗せで加入するのが、国民年金基金や確定給付企業年金、企業型確定拠出年金です。iDeCoはこれらに上乗せで加入するもので、自分で掛金を積み立て運用します。
 
また、iDeCoは掛金の全額所得控除が認められており、運用益は非課税で、60歳以降の受取時にも控除があるなど、税制上かなり有利です。そのため、老後の資産づくりをしようと考える人にとってiDeCoは非常に人気が高くなっています。
 

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改正で企業型確定拠出年金に加入している会社員もiDeCoに加入できるように

これまでは、会社員が企業型確定拠出年金に加入している場合、規約でiDeCoに加入できると定められていないかぎり、iDeCoに加入することはできませんでした。この規約は各企業の労使の合意によって定められるため、企業型確定拠出年金に加入している会社員個人がiDeCoに加入したいと希望しても容易には加入できなかったのです。
 
しかし、2022年10月の確定拠出年金法改正によって、企業型確定拠出年金に加入している会社員も原則加入が認められるようになりました。
 
ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5万5000円を超えることはできません。また、掛金が各月拠出であることや、企業型確定拠出年金のマッチング拠出を利用していないことが条件となります。
 
マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金で事業主の掛金に上乗せして、加入者自身が掛金を拠出することです。つまり、マッチング拠出が可能な企業型確定拠出年金の加入者は、マッチング拠出を行うか、iDeCoに加入するかのいずれかを選択することになります。
 

会社員がiDeCoに加入する際の注意点

企業型確定拠出年金に加入している会社員がiDeCoに加入する際に注意したいのは、今後予定されている法改正です。
 
2024年12月には勤務先が採用している年金制度によって、iDeCoに拠出できる金額が減ってしまう可能性があります。もしこの減額によってiDeCoの最低掛金額5000円を下回ってしまったら、掛金拠出が不可能になってしまうこともあるのです。
 
次に、マッチング拠出が可能な企業型確定拠出年金の加入者は、2022年10月以降にマッチング拠出を行うか、iDeCoに加入するかのいずれかを選ぶことになります。
 
この際にメリットが大きいのはどちらか冷静に判断しなければなりません。
 
例えば、勤続年数が少なくマッチング拠出できる金額が少ない場合には、iDeCoを選択したほうが多くの掛金を拠出することができます。一方、勤続年数が長く企業型確定拠出年金で会社の掛金が多い場合には、iDeCoで掛金を拠出するよりもマッチング拠出のほうが掛金は多くなり、マッチング拠出を選んだほうがよいということになるのです。
 

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よく検討してからiDeCoの活用を決断しよう

2022年10月の法改正により、企業型確定拠出年金に加入している会社員もiDeCoに加入できるようになりました。iDeCoは税制優遇措置によって老後資金をつくりやすくする制度なので、この機会にiDeCo加入を検討してみましょう。
 
ただし、勤めている企業がどのような年金制度を採用しているのか、またご自身の勤続年数などによって、iDeCoに加入したほうがよいのかどうかは異なります。掛金をいくら拠出できるのかなどをきちんと確認したうえで選択するようにしましょう。
 

出典

国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト 2022年の制度改正について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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